「古物商許可ってよく聞くけど、自分も取らなきゃいけないの?」
そんな疑問を持つ方は多いと思います。
古物商許可は、中古品やリユース品を取り扱う人にとって避けて通れないものですが、すべての人に必要というわけではありません。この記事では、古物商許可が必要な人・不要な人の違いを、法律上の定義と具体例を交えて解説していきます。
古物商許可とは?
古物商許可とは、警察(公安委員会)から認められた「中古品の売買をしていいですよ」という許可のことです。
「古物営業法」によって、中古品を売買する場合には原則としてこの許可が必要になります。
古物とは…
- 一度消費者に渡ったもの(中古品)
- 新品でも、一度でも人の手に渡ったもの(未使用の中古品)
- 修理や加工されたもの
これらはすべて「古物」に含まれます。
古物商許可が必要な人とは?
次のようなケースに当てはまる場合、古物商許可が必要です。
- 中古品を仕入れて販売する
(例:リサイクルショップ、ブランド品の転売) - 中古品を買い取って再販する
(例:出張買取、店舗での買取サービス) - インターネットで中古品を販売する
(例:ヤフオク!ストア、楽天市場、メルカリShops など)
つまり、副業で中古品の物販を始める方は「利益を出す目的で、中古品を繰り返し取引する人」に該当し、古物商許可を取る必要があります。
古物商許可が不要な人とは?
一方で、以下のような場合は古物商許可は不要です。
- 自分の不要品をフリマやメルカリで売るだけ
(例:着なくなった洋服、家にある不要な本やゲームを売る) - 家族や友人に不用品を譲る・売る
- 新品の商品を仕入れて販売する
(例:メーカーや問屋から仕入れた新品商品を売る場合)
ポイントは、「最初から転売目的で中古品を仕入れていない」こと。
あくまで「自分が使ったもの」を売る場合には許可は不要です。
グレーゾーンに注意!
「これは不要品だから大丈夫」と思っていても、次のようなケースは注意が必要です。
- フリマアプリで仕入れて、また別の場所で売る
- 「自分の物」と言いつつ、最初から転売目的で買っている
- 新品だけど、一度人の手に渡ったものを販売する
これらは 「仕入れて販売」 にあたり、古物商許可が必要と判断される可能性が高いです。
まとめ
- 古物商許可が 必要な人 → 中古品を仕入れて販売する人、利益目的で繰り返し売買する人
- 古物商許可が 不要な人 → 自分の不要品を売るだけの人、新品を仕入れて販売する人
「自分はどっちだろう?」と迷ったら、まずは中古品を仕入れて売っているかどうかを基準に考えてみましょう。
古物商許可を持っていれば、堂々と中古品ビジネスを展開できますし、取引相手からの信用も得られます。これから副業や本格的に物販を始める方は、早めに申請しておくのがおすすめです。
👉 次回の記事では、「古物商と古物市場主の違い」をさらに詳しく解説していきます!