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  • 古物営業所を増やすときの手続きと注意点【保存版】

    「2店舗目を出す」「別拠点で仕入れ拠点を作る」など、古物商で営業所を追加(新設)するときは、事前届出 → 営業開始 → 事後届出+許可証の書換という流れが基本です。期限や添付書類を外すとムダな往復になるので、この記事のチェックリストで一気に仕上げましょう。


    まず全体像:追加オープンまでのタイムライン

    1. 追加営業所の準備(賃貸・設備・管理者候補の選定)
    2. 事前届出:営業開始の3日前までに「営業所新設」の変更届出書(様式第5号)を提出。手数料なし。
    3. 営業開始(オープン)
    4. 事後届出+許可証の書換:オープン後14日以内(一定の場合は20日以内)に
      • 変更届出書(様式第6号)(管理者選任などの実績を報告)
      • 許可証の書換申請(手数料 1,500円
        を提出。

    ※「20日以内」になるのは、登記事項証明書の提出が必要な変更(法人の役員変更など)が絡むケースです。営業所追加の通常パターンは14日以内でOK。


    どこへ出す?提出先の基本

    • 事前届出(新設3日前まで)追加する営業所を管轄する警察署(生活安全課・防犯係)
    • 事後届出・書換申請(オープン後14日以内)主たる営業所を管轄する警察署に出すのが原則(実務では所轄で受けたものが公安委員会へ回付されます)。窓口で案内に従えば問題ありません。

    必要書類チェックリスト

    1) 事前届出(様式第5号)で一般的に求められるもの

    • 変更届出書(様式第5号) …「営業所の新設」を選択
    • 営業所の所在地・名称が分かる資料(賃貸借契約書の写し等を求められることあり・地域運用差)
    • 本人確認書類(提出先の案内に従う)

    事前届出は「これから営業所を増やします」という通知です。管理者の選任は“事後”に行います。

    2) 事後届出(様式第6号)+許可証書換で一般的に求められるもの

    • 変更届出書(様式第6号) …「管理者の選任」「営業所の新設後の状況」などを記載
    • 許可証書換申請書(同時提出)
    • 許可証(原本) …書換のため預ける
    • 書換手数料:1,500円(収入証紙等・地域運用に従う)
    • (管理者を新たに置く場合)管理者関係書類
      • 略歴書
      • 住民票の写し(本籍/国籍等記載)
      • 身分証明書(本籍地市区町村発行)
      • 誓約書
        ※いずれも欠格事由に該当しないことの確認に使われます。

    管理者の選任ルール(超重要)

    • 営業所ごとに必ず1名管理者が必要。
    • 管理者は、古物営業法上の欠格事由(破産直後・一定の刑罰歴・暴力団関係など)に該当してはいけません。
    • 個人事業なら代表者=管理者でも可。ただし複数営業所なら各所に1名ずつ置く必要あり。

    よくある失敗と回避策

    1. 3日前の“事前届出”を忘れる
      • → ガントチャートに提出予定日を固定。内装や引越しの段取りと同列で管理。
    2. オープン後14日以内の“事後届出+書換”が遅れる
      • 管理者の書類(住民票・身分証明書)は早めに取り寄せ。本籍地が遠方だと時間を要します。
    3. 許可証を持参せず“書換”ができない
      • → 書換は許可証の原本が必須。オープン日に本社から回収しておく。
    4. イベント販売なのに営業所追加で迷う
      • → 催事場など短期の仮設店舗は「仮設店舗営業届出」の対象。営業所追加ではなく別届出です。計画時に警察へ確認しましょう。

    Q&A

    Q. 追加営業所が他県でも、改めて“許可申請”は必要?
    A. 現行制度では、主たる営業所の許可1本をベースに、届出で増設する運用です(改正後の枠組み)。詳細の実務は各警察窓口の案内に従ってください。 警視庁千葉福岡古物商免許取得相談センター

    Q. ネット販売専業で、倉庫だけ増やす場合も“営業所”になりますか?
    A. 古物の取引・保管・帳簿管理を実施する拠点なら、実質的に営業所として扱われる可能性があります。実態に応じて窓口に確認を。

    Q. 追加営業所で扱う“古物区分”が増えるが、許可を取り直す?
    A. 取り直しは不要です。取扱区分は届出での補正・追記扱い(実務対応)になります。具体は窓口の指示に従いましょう。


    まとめ

    • 追加は:3日前(営業所追加(事前))14日以内(新営業所管理者の選任の変更(事後))が鉄則。
    • 各営業所に“管理者”必須:欠格事由チェックのため証明書類を先に確保。
    • 許可証の“書換”を忘れない1,500円原本を持参。
    • 催事は“仮設店舗届出”で処理。
  • 古物台帳とは?書き方と管理方法を徹底解説

    古物商として営業を始めると、必ず付いて回るのが 「古物台帳」 の管理です。
    これは、警察からも非常に厳しくチェックされる部分であり、正しく付けていないと 最悪の場合、許可取り消し のリスクもあります。

    今回は、これから古物商を始める方に向けて、

    • 古物台帳とは何か
    • 書き方と記載例
    • 管理のポイント(紙・エクセル・システム)
      をわかりやすく解説していきます。

    古物台帳とは?

    古物台帳とは、古物営業法第16条 に基づいて、古物商が仕入れや売却の記録を残すための帳簿です。

    古物営業法の目的は、盗品の流通を防ぐこと にあります。
    たとえば盗難事件が発生した場合、警察は古物商の台帳を確認することで、

    • 盗品がどこから流れてきたのか
    • 誰を経由して販売されたのか

    を追跡することができます。

    そのため古物台帳は、単なる事務的な記録ではなく、犯罪防止のための社会的インフラ として位置づけられているのです。

    警察から提示を求められることもある

    古物商は台帳を記録・保存するだけでなく、警察から捜査のため求められることもあり得ます。
    古物営業が許可制になっているのは犯罪を未然に防ぐためであることを認識し、捜査には協力しましょう。

    古物商にとって古物台帳は単なる「営業上の記録」ではなく、法令遵守の証拠書類 であり、取引の透明性を確保するためのものなのです。

    ※リサイクルショップ、ネット販売、骨董商、自動車販売など、ジャンルに関係なく必須です。


    古物台帳に記載すべき内容

    古物営業法施行規則により、以下の項目を記載しなければなりません。

    1. 取引の年月日
    2. 古物の品目・特徴(区分や数量、メーカー、型番、色など)
    3. 取引の相手方の氏名・住所・職業・年齢
      • 個人の場合:本人確認書類の提示が必要
      • 法人の場合:法人名・所在地・担当者氏名
    4. 本人確認の方法(運転免許証番号、マイナンバーカード番号など)
    5. 担当した従業員の氏名

    例外規定と実務上の注意点

    古物営業法には「帳簿をつけなくてよい例外」も定められています。
    たとえば、仕入額が1万円未満の取引 は記録義務が免除されるケースがあります。

    しかし注意すべきは、例外にもさらに例外がある こと。
    例えば1万円未満でも、自動二輪車(オートバイ)など特定の品目は記録が必要 です。

    このように規定はややこしく、抜け漏れが起きやすいため、実務上は

    「すべての取引を台帳に記録しておく」

    方が無難です。

    実際、商品の出入りをしっかり把握しておくことは、在庫管理やトラブル防止の観点からも役立ちます。


    古物台帳の記載例

    【仕入れの記録例】

    • 取引日:2025年9月1日
    • 品目:腕時計(ロレックス サブマリーナ 型番16610 黒)
    • 数量:1個
    • 相手方:東京都渋谷区〇〇町1-2-3 山田太郎(会社員・35歳)
    • 確認書類:運転免許証(第123456789012号)
    • 担当者:佐藤

    【販売の記録例】

    • 取引日:2025年9月2日
    • 品目:腕時計(ロレックス サブマリーナ 型番16610 黒)
    • 数量:1個
    • 相手方:大阪市北区△△1-2-3 株式会社ABC 担当:田中一郎
    • 確認書類:会社登記事項証明書で確認
    • 担当者:佐藤

    古物台帳の管理方法

    1. 紙の帳簿で管理する場合

    • 警察署や文房具店で「古物台帳」用紙を入手可能
    • 手書きで記録するオーソドックスな方法
    • 小規模事業や店舗型ビジネスに向いている

    2. エクセルやスプレッドシートで管理する場合

    • 自分でテンプレートを作成して記録
    • データ管理や検索性が高い
    • 印刷してファイリングしておくと安心

    3. 専用ソフト・システムで管理する場合

    • 中古車販売・ブランド品買取など大規模な業種に多い
    • 顧客管理・在庫管理と連動できる
    • コストはかかるが効率的

    古物台帳の保存期間

    古物台帳は 3年間の保存義務 があります。
    途中で廃業しても、帳簿は保存しなければなりません。

    また、警察から「帳簿を見せてください」と求められたら、すぐに提示できる状態にしておく必要があります。


    まとめ

    古物台帳は、古物商にとって「営業許可証と同じくらい重要」な存在です。

    • 記載内容は決まっている(品目・相手・本人確認・日付)
    • 紙でもデジタルでもOKだが、記録は必須
    • 保存期間は3年、警察からのチェックに備える

    「帳簿の記録なんて後回しでいいや」と軽視すると、思わぬトラブルに発展します。
    古物商を始める方は、 最初からきちんとした管理体制 を整えておきましょう。

  • 古物商許可が下りない!欠格事由と対策まとめ

    はじめに

    古物商許可は、中古品を仕入れて販売する人に必須の許可です。しかし、誰でも申請すればすぐ取れるわけではなく、一定の条件を満たしていないと「不許可」とされます。

    この記事では、古物商許可が下りない主な理由(欠格事由)と、申請時に気をつけるべきポイント、そして解決策について詳しく解説します。


    古物商許可が下りない主な理由(欠格事由)

    犯罪歴がある場合

    • 窃盗・詐欺・横領など「財産に関する罪」で 罰金以上の刑 を受けてから5年経っていない場合、許可は下りません。
    • 執行猶予期間中も不可。終了してからさらに5年経過する必要があります。


    → 3年前に窃盗で罰金刑を受けた → まだ欠格事由に該当するため申請不可。


    破産して復権していない場合

    • 自己破産をしても「復権」すれば申請できます。
    • 裁判所で復権が認められていない状態では、古物商許可は取得できません。

    成年被後見人・被保佐人の場合

    • 法律上、自分で重要な契約を結ぶことが制限されている人は申請できません。

    暴力団員や反社会的勢力と関係がある場合

    • 現役の暴力団員はもちろん、脱退から5年以内も不許可。
    • 「密接な交際関係」があると判断される場合も同様にNGです。

    住居が安定していない場合

    • 古物商は営業所を警察に届け出る必要があります。
    • 住所不定や、実態のない事務所では認められません。

    未成年

    • 未成年者が古物商の許可を取得することは原則出来ません。
    • 未成年でも婚姻している場合や、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、古物商の申請はできます。
      ただし、未成年者は実際に営業所を管理する管理者になることができないため、両親や信頼できる人に管理者になってもらう必要があります。

    法人が申請する場合の落とし穴

    役員全員が審査対象

    法人で古物商許可を取る場合、代表取締役だけでなく役員全員が調べられます。
    その中に1人でも欠格事由に該当する人がいれば、許可は下りません。

    専任取引主任者もチェック対象

    営業所ごとに選任する「管理者」も欠格事由を満たしていなければなりません。


    欠格事由に当たったときの対策

    犯罪歴がある場合

    • 5年間は申請できないため、時間の経過を待つしかありません。

    破産している場合

    • 復権手続きをしてから申請する。
    • 弁護士に依頼して早期に復権を受けるのが現実的です。

    法人の役員が該当している場合

    • 役員を変更することで申請可能になる場合があります。
    • 専任取引主任者を変更するのも一つの方法です。

    よくある質問

    Q. 過去にスピード違反で罰金を払ったけど大丈夫?

    → 交通違反の罰金は通常、古物商許可の欠格事由には該当しません。ただし、酒気帯び運転など悪質なケースでは別途判断される場合があります。

    Q. アルバイトで暴力団関係の店にいたことがあるけど…

    → 「密接交際」とみなされる可能性はあります。警察署に正直に相談するのが安全です。


    まとめ

    「欠格事由」にあてはまると、古物商許可は下りません。

    • 犯罪歴(財産犯)で5年以内
    • 破産して復権していない
    • 暴力団関係
    • 成年被後見人など

    法人の場合は役員全員が対象になる点にも注意が必要です。

    申請を考えている方は、まず自分や役員が欠格事由に当たらないか確認しましょう。もし当てはまる場合は、復権・人事変更などの対策を取れば許可が下りる可能性があります。

  • 【区分・業種編】古物商の13区分と申請時の注意点まとめ

    古物商許可を申請するときには、どの区分を取り扱うのかを明確にする必要があります。区分によって審査の難易度や必要な準備が変わるため、事前に理解しておくことが大切です。

    この記事では、

    • 古物の13区分とは?
    • 時計・宝飾品を扱うときの注意点
    • 自動車・バイクの古物商許可が難しい理由と対策

    について詳しく解説します。


    1. 古物の13区分とは?取り扱う区分の選び方

    👉 検索キーワード:「古物商 区分 13種類」「古物商 区分 選び方」

    古物営業法では、古物は以下の 13区分 に分けられています。

    1. 美術品類(絵画・骨董品など)
    2. 衣類
    3. 時計・宝飾品類
    4. 自動車
    5. 自動二輪車・原付
    6. 自転車類
    7. 写真機類(カメラなど)
    8. 事務機器類
    9. 機械工具類
    10. 道具類(家具・日用品など幅広い)
    11. 皮革・ゴム製品類(カバン・靴など)
    12. 書籍
    13. 金券類(商品券・株主優待券など)

    選び方のポイント

    • メインの取り扱い品目を1つ選ぶ(例:リユースアパレルなら「衣類」)
    • ただし、後半の欄で 複数区分を選択可能 → 取り扱う可能性がある区分はチェックしておくのが安心。ただし、やみくもに多くの区分を選択するのはNG。実際に取り扱うことを考えている区分を選択するのが良い。
    • 「道具類」 は日用品全般をカバーする便利な区分。副業や小規模スタートの方にはおすすめです。

    2. 時計・宝飾品を扱いたい人が気をつけるべき申請のポイント

    ブランド時計やジュエリーを扱いたい場合は、特に注意が必要です。

    審査で重視される点

    • 盗品流通リスクが高いため、本人確認・取引記録を厳格に行う体制が求められる
    • 保管方法(ショーケースや施錠設備)の確認をされることがある
    • 業務経験や事業計画が審査で問われやすい

    申請のポイント

    • 管理台帳の運用ルールを明確にする
    • 取引時の本人確認マニュアルを整備しておく
    • 店舗型の場合は**セキュリティ設備の証明(写真や契約書)**を添付すると安心

    3. 自動車・バイクの古物商許可が難しい理由と対策

    自動車やバイクを扱いたい場合、他の区分に比べて許可が下りにくいと言われています。

    難しい理由

    • 盗難車の流通リスクが高い
    • 保管場所や整備環境が必要(駐車場契約書や整備工場との提携が求められることも)
    • 車台番号や登録証の確認体制をしっかり整える必要がある

    対策

    • 駐車場契約書や保管場所の資料を準備する
    • 整備業者や解体業者と連携する場合は業務提携の証明書類を用意
    • 事業計画書に「盗難車を取り扱わないためのチェック体制」を記載

    自動車やバイクを取り扱う事業は、規模が小さいと審査が厳しくなる傾向があります。副業や小規模ビジネスではまず「道具類」「衣類」「事務機器」などリスクの低い区分からスタートし、事業が安定してから追加許可を検討するのがおすすめです。


    まとめ

    古物商の区分は13種類あり、取り扱う商品によって申請時のポイントが変わります。

    • 区分は複数選べるので将来性を考えてチェック
    • 時計・宝飾品は盗品リスク管理が重要
    • 自動車・バイクは保管場所や確認体制を整備しないと許可が難しい

    扱いたい商材に合わせて、事前に必要書類や体制を整えておくことが、スムーズな許可取得につながります。


    次回は「4. 申請後の流れと注意点(警察の実査・許可までの期間など)」を解説予定です。

  • 【申請手続き編】古物商許可申請の流れと書類の書き方を徹底解説

    古物商許可を取得するためには、申請書の記入や添付書類の準備など、いくつかのステップがあります。
    ここでは、申請手続きでよくつまずくポイントを整理し、初心者でもスムーズに進められるように解説します。


    1. 古物商許可申請書の書き方

    古物商許可申請の中心となるのが「古物商許可申請書」です。警察署の生活安全課で配布されていますが、各都道府県警察のHPからダウンロードできる場合もあります。

    記入のポイント

    • 営業所の住所:必ず賃貸契約書や登記簿と一致させる
    • 取扱品目:古物営業法で定められた13品目から選択
    • 申請者情報:個人の場合は住民票通り、法人の場合は代表者情報を正確に

    誤記や漏れがあると受理してもらえないので、提出前に必ずチェックしましょう。


    2. 古物商許可申請に必要な添付書類まとめ

    申請書の他に、いくつかの書類を添付する必要があります。代表的なものは以下の通りです。

    • 住民票の写し(個人の場合)
    • 登記事項証明書(法人の場合)
    • 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
    • 誓約書(欠格事由に該当しないことの確認)
    • 賃貸借契約書の写し(事務所を借りている場合)
    • 駐車場契約書の写し(中古車販売業などで必要な場合)

    警察署によって求められる追加書類があるので、事前に確認しておくのがおすすめです。


    3. URL使用権限の疎明資料とは?ネット販売する人必見

    ネットで古物を販売する予定がある場合、「URL使用権限の疎明資料」の提出が求められます。

    これは簡単に言うと、そのネットショップのURLをあなたが正当に使える証拠です。

    例:

    • 自分でドメインを取得した場合 → ドメイン管理会社の契約書・管理画面のスクリーンショット
    • 楽天やYahoo!ショッピングで出店 → 出店契約書のコピー
    • BASEやメルカリShops → 利用登録の確認画面など

    「自分がこのサイトを運営している」と警察に証明するための書類です。


    4. 行商する/しないの選び方(オススメの申請方法)

    申請書の中に「行商する・しない」という選択項目があります。

    • 行商する:お客様のもとへ出張して買い取りや販売を行う(例:出張買取業者)
    • 行商しない:店舗やネットショップなど、固定の場所で営業する

    基本的には「行商する」にチェックを入れておく方が安心です。
    なぜなら、後から「やっぱり出張買取もやりたい」と思ったとき、変更届が必要になるからです。


    まとめ

    古物商許可申請は、申請書の書き方から添付書類の準備、ネット販売の証明や行商の選択まで、細かいポイントがたくさんあります。

    • 申請書は正確に記入
    • 添付書類は不備がないように
    • ネット販売ならURLの権限資料が必須
    • 行商は「する」で出しておくのがベター

    しっかり準備して臨めば、スムーズに許可を取得することができます。


    次回は古物営業法で定められている13区分について解説予定です。

  • 古物商と古物市場主の違いをわかりやすく解説

    古物営業の世界には「古物商」と「古物市場主」という2つの立場があります。
    名前は似ていますが、役割や必要な許可の内容はまったく違うものです。

    ここでは、それぞれの違いをわかりやすく整理してみましょう。


    1. 古物商とは?

    古物商とは、古物(中古品など)を仕入れて販売する人・会社のことです。

    • 中古の時計やバッグを買取り、再販売するリサイクルショップ
    • 中古車を仕入れて販売する中古車販売店
    • 古着やゲーム、家電を売買するネットショップ

    こういった事業を営むには 「古物商許可」 を警察署を通じて取得する必要があります。

    つまり、商品を売ったり買ったりするプレイヤー が「古物商」です。


    2. 古物市場主とは?

    一方で 古物市場主(いちばぬし) は、古物商同士が売買をする「古物市場(交換会やオークション会場)」を運営する立場の人を指します。

    • 中古車のオークション会場を運営する会社
    • 古物商限定のブランド品交換会を主催する団体

    これらの運営者は、古物商とは別の許可である 「古物市場主許可」 を取得しなければなりません。

    つまり、売る人や買う人の場を提供する人 が「古物市場主」です。


    3. 古物商と古物市場主の違いをまとめると

    項目古物商古物市場主
    主な役割古物を仕入れて販売する古物商同士が売買する場を運営する
    必要な許可古物商許可古物市場主許可
    リサイクルショップ、ネット中古販売中古車オークション会場、ブランド品交換会

    4. よくある勘違い

    • 古物市場主の許可がないと中古品を売れない → 誤り
       中古品を売るだけなら「古物商許可」で十分です。
    • 古物商許可を持っていれば市場を運営できる → 誤り
       市場を運営するには「古物市場主許可」が必要です。

    まとめ

    • 古物商 → 中古品を取引する人
    • 古物市場主 → 取引の場を提供する人

    あなたが中古品を売りたいのか、それとも市場を開きたいのかによって取得すべき許可は変わります。

    初心者の方はまず「自分は物を売るのか? それとも売買の場を運営するのか?」を考えることから始めましょう。


    次の記事では、実際に「古物商許可」を取るときの流れについてもご紹介していきます。

  • 古物商許可とは?必要な人・不要な人の違いをわかりやすく解説

    「古物商許可ってよく聞くけど、自分も取らなきゃいけないの?」
    そんな疑問を持つ方は多いと思います。

    古物商許可は、中古品やリユース品を取り扱う人にとって避けて通れないものですが、すべての人に必要というわけではありません。この記事では、古物商許可が必要な人・不要な人の違いを、法律上の定義と具体例を交えて解説していきます。


    古物商許可とは?

    古物商許可とは、警察(公安委員会)から認められた「中古品の売買をしていいですよ」という許可のことです。

    「古物営業法」によって、中古品を売買する場合には原則としてこの許可が必要になります。

    古物とは…

    • 一度消費者に渡ったもの(中古品)
    • 新品でも、一度でも人の手に渡ったもの(未使用の中古品)
    • 修理や加工されたもの

    これらはすべて「古物」に含まれます。


    古物商許可が必要な人とは?

    次のようなケースに当てはまる場合、古物商許可が必要です。

    • 中古品を仕入れて販売する
       (例:リサイクルショップ、ブランド品の転売)
    • 中古品を買い取って再販する
       (例:出張買取、店舗での買取サービス)
    • インターネットで中古品を販売する
       (例:ヤフオク!ストア、楽天市場、メルカリShops など)

    つまり、副業で中古品の物販を始める方は「利益を出す目的で、中古品を繰り返し取引する人」に該当し、古物商許可を取る必要があります。


    古物商許可が不要な人とは?

    一方で、以下のような場合は古物商許可は不要です。

    • 自分の不要品をフリマやメルカリで売るだけ
       (例:着なくなった洋服、家にある不要な本やゲームを売る)
    • 家族や友人に不用品を譲る・売る
    • 新品の商品を仕入れて販売する
       (例:メーカーや問屋から仕入れた新品商品を売る場合)

    ポイントは、「最初から転売目的で中古品を仕入れていない」こと。
    あくまで「自分が使ったもの」を売る場合には許可は不要です。


    グレーゾーンに注意!

    「これは不要品だから大丈夫」と思っていても、次のようなケースは注意が必要です。

    • フリマアプリで仕入れて、また別の場所で売る
    • 「自分の物」と言いつつ、最初から転売目的で買っている
    • 新品だけど、一度人の手に渡ったものを販売する

    これらは 「仕入れて販売」 にあたり、古物商許可が必要と判断される可能性が高いです。


    まとめ

    • 古物商許可が 必要な人 → 中古品を仕入れて販売する人、利益目的で繰り返し売買する人
    • 古物商許可が 不要な人 → 自分の不要品を売るだけの人、新品を仕入れて販売する人

    「自分はどっちだろう?」と迷ったら、まずは中古品を仕入れて売っているかどうかを基準に考えてみましょう。

    古物商許可を持っていれば、堂々と中古品ビジネスを展開できますし、取引相手からの信用も得られます。これから副業や本格的に物販を始める方は、早めに申請しておくのがおすすめです。


    👉 次回の記事では、「古物商と古物市場主の違い」をさらに詳しく解説していきます!

  • 【保存版】古物商許可申請に必要な書類まとめ|初心者が押さえるべきポイント

    中古品販売を始めたい人が必ず通るのが 古物商許可申請
    でも申請書だけでなく、いろいろな「添付書類」が必要になることをご存じでしょうか?

    この記事では、古物商許可申請に必要な書類一覧 と、それぞれのポイントを初心者向けにわかりやすく解説します。


    古物商許可申請に必要な添付書類一覧

    まずは全体像をチェックしましょう。

    • 略歴書(本人・営業所の管理者)
    • 誓約書(本人・管理者)
    • 住民票の写し(本籍記載/外国籍の方は国籍等記載)
    • 身分証明書(市区町村発行)
    • URL使用権限の疎明資料(ネット販売を行う場合のみ)

    この5種類が基本セットです。では順番に見ていきます。


    略歴書|過去5年間の経歴を記載

    略歴書は 過去5年間の経歴 を記入する書類です。
    管轄警察署のHPにテンプレートがある場合もあるので、まずはチェックしましょう。

    • 空白期間はNG。ブランクがある場合は「就職活動」「資格取得の勉強」など記入する
    • 最後は必ず「現在に至る」で締める

    また、扱う古物の種類によっては関連経験を持っているかが審査対象になることもあります。


    誓約書|欠格事由に該当しないことを証明

    誓約書は「私は古物商として問題のある人間ではありません」と宣誓する書類です。

    内容は例えば、

    • 破産していない
    • 犯罪歴がない
    • 暴力団や反社会的勢力と関係がない
    • 健康で業務を行える
    • 未成年でない

    など、古物営業法の欠格事由に当たらないこと を確認するものです。


    住民票の写し|本籍記載に注意

    住民票は市役所やコンビニで取得できます。
    ただし「本籍(外国籍の方は国籍)」が記載されていることが必須なので、申請前に確認しておきましょう。


    身分証明書|役所で取得する特別な証明書

    ここでいう「身分証明書」は運転免許証とは違います。

    • 禁治産・準禁治産の宣告を受けていない
    • 後見の登記を受けていない
    • 破産していない

    といった内容を証明する書類で、市区町村で発行されます。


    URL使用権限の疎明資料|ネット販売をする人だけ必要

    インターネットを使って古物を販売する場合は、そのURLを正しく使えることを証明する資料 が必要です。

    • 独自ドメイン → WHOIS情報スクショ、契約書、管理画面キャプチャ
    • 楽天・Yahoo!ショッピング・メルカリShops → 出店契約書や登録完了メール
    • ヤフオク・メルカリの個人アカウント → 名義が本人であることを示す資料を求められる場合あり

    ネット販売をしないなら提出不要です。


    まとめ:書類は多いけど、一つずつやれば大丈夫

    古物商許可申請ではいくつか書類を揃える必要がありますが、実際は「役所で取得するもの」と「自分で作るもの」に分かれるので、落ち着いて進めれば問題ありません。

    「書類が多くて大変そう…」という場合は、行政書士に依頼するのも選択肢のひとつです。効率よく許可を取り、ビジネスの準備に専念しましょう。

  • 古物商許可申請書の書き方【完全ガイド|個人申請のポイントと注意点】

    古物商許可を申請するときに使う「古物商許可申請書(別記様式第1号)」は、どの欄に何を書けばいいか悩みがちです。ここでは申請書の構成や、個人申請で特に注意すべきポイント(行商の有無、取扱区分、代表者/管理者の役割、欠格事由など)をわかりやすくまとめます。

    古物商許可申請書とは?

    古物商許可を取る際に提出するのが「古物商許可申請書(別記様式第1号その1)」です。
    この書式は、警察署の生活安全課や各自治体の公式サイトから入手できます。

    申請書は以下のパートで構成されています。

    • 第1号その1(ア):許可の種類、取扱う古物区分、代表者の情報など
    • 第1号その1(イ):代表者等が複数いる場合に記載(個人は通常不要)
    • 第1号その2:主たる営業所の情報、古物区分、管理者情報
    • 第1号その3:他に営業所がある場合に記載
    • 第1号その4:インターネット販売を行う場合のURL

    許可の種類:「古物商」と「古物市場主」

    申請には2種類あります。

    • 古物商:中古品を仕入れて販売する許可(物販やリユースビジネスに必須)
    • 古物市場主:古物商同士が取引する市場(オークション)を運営する許可

    副業で物販を始めるなら、通常は 「古物商」 を選びましょう。


    行商(出張買取など)を「する」か「しない」か

    申請書には「行商をするかしないか」を記載する欄があります。

    • する:営業所以外(例:お客様宅への出張買取など)でも取引可能
    • しない:営業所内のみで取引

    さらに、古物商市場(オークション会場)に参加する場合も「行商する」許可が必要です。
    将来的に柔軟な活動を考えるなら、「行商する」で申請しておく方が無難 です。


    古物の区分(13種類)

    古物は法律上、13のカテゴリーに分けられています。

    1. 美術品類
    2. 衣類
    3. 時計・宝飾品類
    4. 自動車
    5. 自動二輪車・原付
    6. 自転車類
    7. 写真機類
    8. 事務機器類
    9. 機械工具類
    10. 道具類
    11. 皮革・ゴム製品類
    12. 書籍
    13. 金券類

    申請書ではまず「主として取り扱う区分」を1つだけ選びます。
    ただし、後半の欄で 複数選択 できるため、他に扱いたい品目がある場合も心配不要です。

    ※「自動車」や「二輪車」は不許可となる可能性が高め。盗難リスクや保管・整備体制の有無なども審査対象となるためです。


    代表者と管理者の違い

    • 代表者:古物営業を行う責任者(個人の場合は申請者本人)
    • 管理者:営業所で実際に取引や台帳管理を行う担当者。営業所ごとに1名必須。

    個人で営業所が一つなら、代表者=管理者で問題ありません。
    ただし、複数営業所を持つ場合は 営業所ごとに管理者を選任 する必要があります。


    欠格事由(許可が下りないケース)

    代表者・管理者が以下に該当すると許可は出ません。

    • 破産手続開始決定を受け復権していない
    • 禁固以上の刑罰歴がある
    • 暴力団員や関係者
    • 定まった住居がない
    • 過去に古物商許可を取り消された
    • 心身の故障で業務遂行が困難
    • 未成年(法定代理人を立てる場合は例外あり)
    • 管理者を適切に選任できない場合

    ただし、復権済みなど事情によっては許可される可能性もあります。


    インターネット販売をする場合

    申請書にある「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうか」という欄について:

    • 独自サイトやストア型アカウント(ヤフオク!ストア等)
       → 「用いる」を選択し、URLを記載。併せてURL使用権限の疎明資料を添付。
    • 個人アカウントでの出品(例:メルカリ、ヤフオク個人出品)
       → 「用いない」を選択、URL記載不要。ただし、アカウントが申請者名義であることを示す資料を求められる場合があります。

    基本的には 独自サイトやプラットフォームの“店舗機能”を使う場合にURLが必要 になります。


    よくあるQ&A(簡潔に)

    Q. 複数区分を扱いたいときは?
    A. 申請書の「主として」欄は1つですが、別欄で複数選択可能です。主要区分を1つ選び、追加区分もチェックしましょう。

    Q. 行商で申請しておくと何が変わる?
    A. 出張買取や古物商市場への参加が可能になります。活動の幅が広がるため将来性を考えると「する」を選ぶ利点が多いです。

    Q. 自動車区分は本当に不利?
    A. 保管場所や整備・販売体制を厳しくチェックされます。準備が整っていない場合は不許可になりやすいです。


    まとめ

    古物商許可申請書は「取り扱う古物の範囲」「営業スタイル」「責任者」などを明確にするための重要書類です。
    とくに 行商の有無・区分選択・管理者の指定 などは後々影響する部分なので、慎重に記載しましょう。

  • 古物商の許可申請はじめの一歩

    副収入づくりに取り組みやすいのが物販ですが、中古品(古物)を扱う場合は古物商許可が必須です。
    とはいえ、手数料(証紙代)に 19,000円 かかるので、最初は 許可の要らない“自宅の不要品”をヤフオク等で売って体験 し、続ける意思が固まった段階で許可取得へ進むのがおすすめです。


    申請先はどこ?

    • 個人:居住地を管轄する 警察署・生活安全課
    • 法人:古物営業を行う 各営業所の所在地 を管轄する 警察署・生活安全課
      ※審査・許否の決定は最終的に 都道府県公安委員会 が行います。

    申請が多い地域は「古物受付窓口」がある場合もありますが、担当者が兼務で不在のことも。
    事前に電話で来庁日時と必要書類を確認 しておくと確実です。地域独自の提出書類(ローカルルール)があることもあります。


    必要書類まとめ

    個人の場合

    • 許可申請書(古物営業法施行規則・別記様式第1号)
    • 略歴書(本人・営業所の管理者)
    • 住民票の写し(本籍記載/外国籍の方は国籍等記載・本人・管理者)
    • 誓約書(本人・管理者)
    • 身分証明書(市区町村発行/本人・管理者)
    • URL使用権限の疎明資料(ネット販売等、該当する場合のみ:ドメイン情報や利用許諾など)

    法人の場合

    • 定款
    • 登記事項証明書
    • 略歴書(役員全員・各営業所の管理者)
    • 住民票の写し(本籍記載/外国籍の方は国籍等記載・役員全員・管理者)
    • 誓約書(役員全員・管理者)
    • 身分証明書(役員全員・管理者)
    • URL使用権限の疎明資料(ネット販売等、該当する場合のみ)

    管理者の設置が必須:営業所ごとに1名。複数拠点で古物営業を行う場合は 各拠点ごとに管理者を配置 します。


    手数料(収入証紙)と支払いの注意

    • 手数料:19,000円(不許可でも返金なし)
    • 受付時に内容確認のうえ 「収入証紙を購入して貼付」 を求められるのが一般的。
      先に用意しておくとスムーズですが、貼付はチェック後 が安心です。
    • 県によっては証紙ではなく 電子決済や現金納付 の場合もあるため、事前確認 を。

    申請前のチェックポイント

    • 欠格要件 に該当していないか(禁固以上の刑、破産、成年被後見人等)
    • 記載ミスや 虚偽と受け取られかねない重大な誤り がないか
    • 管理者の要件・配置 は満たしているか
    • URL使用権限の資料(ネット販売予定の場合)は揃っているか

    はじめの一歩

    1. 不要品を メルカリ/ヤフオク で売って「出品→販売→発送」を体験
    2. 継続の意思が固まったら 古物商許可を申請
    3. 仕入れ・在庫管理・台帳記載など 運用体制 を整備

    法令を守って始めれば、物販は長く続けられる副業になります。準備を抜かりなく、安心して一歩を踏み出しましょう。