古物商として営業を始めると、必ず付いて回るのが 「古物台帳」 の管理です。
これは、警察からも非常に厳しくチェックされる部分であり、正しく付けていないと 最悪の場合、許可取り消し のリスクもあります。
今回は、これから古物商を始める方に向けて、
- 古物台帳とは何か
- 書き方と記載例
- 管理のポイント(紙・エクセル・システム)
をわかりやすく解説していきます。
古物台帳とは?
古物台帳とは、古物営業法第16条 に基づいて、古物商が仕入れや売却の記録を残すための帳簿です。
古物営業法の目的は、盗品の流通を防ぐこと にあります。
たとえば盗難事件が発生した場合、警察は古物商の台帳を確認することで、
- 盗品がどこから流れてきたのか
- 誰を経由して販売されたのか
を追跡することができます。
そのため古物台帳は、単なる事務的な記録ではなく、犯罪防止のための社会的インフラ として位置づけられているのです。
警察から提示を求められることもある
古物商は台帳を記録・保存するだけでなく、警察から捜査のため求められることもあり得ます。
古物営業が許可制になっているのは犯罪を未然に防ぐためであることを認識し、捜査には協力しましょう。
古物商にとって古物台帳は単なる「営業上の記録」ではなく、法令遵守の証拠書類 であり、取引の透明性を確保するためのものなのです。
※リサイクルショップ、ネット販売、骨董商、自動車販売など、ジャンルに関係なく必須です。
古物台帳に記載すべき内容
古物営業法施行規則により、以下の項目を記載しなければなりません。
- 取引の年月日
- 古物の品目・特徴(区分や数量、メーカー、型番、色など)
- 取引の相手方の氏名・住所・職業・年齢
- 個人の場合:本人確認書類の提示が必要
- 法人の場合:法人名・所在地・担当者氏名
- 本人確認の方法(運転免許証番号、マイナンバーカード番号など)
- 担当した従業員の氏名
例外規定と実務上の注意点
古物営業法には「帳簿をつけなくてよい例外」も定められています。
たとえば、仕入額が1万円未満の取引 は記録義務が免除されるケースがあります。
しかし注意すべきは、例外にもさらに例外がある こと。
例えば1万円未満でも、自動二輪車(オートバイ)など特定の品目は記録が必要 です。
このように規定はややこしく、抜け漏れが起きやすいため、実務上は
「すべての取引を台帳に記録しておく」
方が無難です。
実際、商品の出入りをしっかり把握しておくことは、在庫管理やトラブル防止の観点からも役立ちます。
古物台帳の記載例
【仕入れの記録例】
- 取引日:2025年9月1日
- 品目:腕時計(ロレックス サブマリーナ 型番16610 黒)
- 数量:1個
- 相手方:東京都渋谷区〇〇町1-2-3 山田太郎(会社員・35歳)
- 確認書類:運転免許証(第123456789012号)
- 担当者:佐藤
【販売の記録例】
- 取引日:2025年9月2日
- 品目:腕時計(ロレックス サブマリーナ 型番16610 黒)
- 数量:1個
- 相手方:大阪市北区△△1-2-3 株式会社ABC 担当:田中一郎
- 確認書類:会社登記事項証明書で確認
- 担当者:佐藤
古物台帳の管理方法
1. 紙の帳簿で管理する場合
- 警察署や文房具店で「古物台帳」用紙を入手可能
- 手書きで記録するオーソドックスな方法
- 小規模事業や店舗型ビジネスに向いている
2. エクセルやスプレッドシートで管理する場合
- 自分でテンプレートを作成して記録
- データ管理や検索性が高い
- 印刷してファイリングしておくと安心
3. 専用ソフト・システムで管理する場合
- 中古車販売・ブランド品買取など大規模な業種に多い
- 顧客管理・在庫管理と連動できる
- コストはかかるが効率的
古物台帳の保存期間
古物台帳は 3年間の保存義務 があります。
途中で廃業しても、帳簿は保存しなければなりません。
また、警察から「帳簿を見せてください」と求められたら、すぐに提示できる状態にしておく必要があります。
まとめ
古物台帳は、古物商にとって「営業許可証と同じくらい重要」な存在です。
- 記載内容は決まっている(品目・相手・本人確認・日付)
- 紙でもデジタルでもOKだが、記録は必須
- 保存期間は3年、警察からのチェックに備える
「帳簿の記録なんて後回しでいいや」と軽視すると、思わぬトラブルに発展します。
古物商を始める方は、 最初からきちんとした管理体制 を整えておきましょう。