副収入づくりに取り組みやすいのが物販ですが、中古品(古物)を扱う場合は古物商許可が必須です。
とはいえ、手数料(証紙代)に 19,000円 かかるので、最初は 許可の要らない“自宅の不要品”をヤフオク等で売って体験 し、続ける意思が固まった段階で許可取得へ進むのがおすすめです。
申請先はどこ?
- 個人:居住地を管轄する 警察署・生活安全課
- 法人:古物営業を行う 各営業所の所在地 を管轄する 警察署・生活安全課
※審査・許否の決定は最終的に 都道府県公安委員会 が行います。
申請が多い地域は「古物受付窓口」がある場合もありますが、担当者が兼務で不在のことも。
事前に電話で来庁日時と必要書類を確認 しておくと確実です。地域独自の提出書類(ローカルルール)があることもあります。
必要書類まとめ
個人の場合
- 許可申請書(古物営業法施行規則・別記様式第1号)
- 略歴書(本人・営業所の管理者)
- 住民票の写し(本籍記載/外国籍の方は国籍等記載・本人・管理者)
- 誓約書(本人・管理者)
- 身分証明書(市区町村発行/本人・管理者)
- URL使用権限の疎明資料(ネット販売等、該当する場合のみ:ドメイン情報や利用許諾など)
法人の場合
- 定款
- 登記事項証明書
- 略歴書(役員全員・各営業所の管理者)
- 住民票の写し(本籍記載/外国籍の方は国籍等記載・役員全員・管理者)
- 誓約書(役員全員・管理者)
- 身分証明書(役員全員・管理者)
- URL使用権限の疎明資料(ネット販売等、該当する場合のみ)
管理者の設置が必須:営業所ごとに1名。複数拠点で古物営業を行う場合は 各拠点ごとに管理者を配置 します。
手数料(収入証紙)と支払いの注意
- 手数料:19,000円(不許可でも返金なし)
- 受付時に内容確認のうえ 「収入証紙を購入して貼付」 を求められるのが一般的。
先に用意しておくとスムーズですが、貼付はチェック後 が安心です。 - 県によっては証紙ではなく 電子決済や現金納付 の場合もあるため、事前確認 を。
申請前のチェックポイント
- 欠格要件 に該当していないか(禁固以上の刑、破産、成年被後見人等)
- 記載ミスや 虚偽と受け取られかねない重大な誤り がないか
- 管理者の要件・配置 は満たしているか
- URL使用権限の資料(ネット販売予定の場合)は揃っているか
はじめの一歩
- 不要品を メルカリ/ヤフオク で売って「出品→販売→発送」を体験
- 継続の意思が固まったら 古物商許可を申請
- 仕入れ・在庫管理・台帳記載など 運用体制 を整備
法令を守って始めれば、物販は長く続けられる副業になります。準備を抜かりなく、安心して一歩を踏み出しましょう。