古物商許可が下りない!欠格事由と対策まとめ

はじめに

古物商許可は、中古品を仕入れて販売する人に必須の許可です。しかし、誰でも申請すればすぐ取れるわけではなく、一定の条件を満たしていないと「不許可」とされます。

この記事では、古物商許可が下りない主な理由(欠格事由)と、申請時に気をつけるべきポイント、そして解決策について詳しく解説します。


古物商許可が下りない主な理由(欠格事由)

犯罪歴がある場合

  • 窃盗・詐欺・横領など「財産に関する罪」で 罰金以上の刑 を受けてから5年経っていない場合、許可は下りません。
  • 執行猶予期間中も不可。終了してからさらに5年経過する必要があります。


→ 3年前に窃盗で罰金刑を受けた → まだ欠格事由に該当するため申請不可。


破産して復権していない場合

  • 自己破産をしても「復権」すれば申請できます。
  • 裁判所で復権が認められていない状態では、古物商許可は取得できません。

成年被後見人・被保佐人の場合

  • 法律上、自分で重要な契約を結ぶことが制限されている人は申請できません。

暴力団員や反社会的勢力と関係がある場合

  • 現役の暴力団員はもちろん、脱退から5年以内も不許可。
  • 「密接な交際関係」があると判断される場合も同様にNGです。

住居が安定していない場合

  • 古物商は営業所を警察に届け出る必要があります。
  • 住所不定や、実態のない事務所では認められません。

未成年

  • 未成年者が古物商の許可を取得することは原則出来ません。
  • 未成年でも婚姻している場合や、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、古物商の申請はできます。
    ただし、未成年者は実際に営業所を管理する管理者になることができないため、両親や信頼できる人に管理者になってもらう必要があります。

法人が申請する場合の落とし穴

役員全員が審査対象

法人で古物商許可を取る場合、代表取締役だけでなく役員全員が調べられます。
その中に1人でも欠格事由に該当する人がいれば、許可は下りません。

専任取引主任者もチェック対象

営業所ごとに選任する「管理者」も欠格事由を満たしていなければなりません。


欠格事由に当たったときの対策

犯罪歴がある場合

  • 5年間は申請できないため、時間の経過を待つしかありません。

破産している場合

  • 復権手続きをしてから申請する。
  • 弁護士に依頼して早期に復権を受けるのが現実的です。

法人の役員が該当している場合

  • 役員を変更することで申請可能になる場合があります。
  • 専任取引主任者を変更するのも一つの方法です。

よくある質問

Q. 過去にスピード違反で罰金を払ったけど大丈夫?

→ 交通違反の罰金は通常、古物商許可の欠格事由には該当しません。ただし、酒気帯び運転など悪質なケースでは別途判断される場合があります。

Q. アルバイトで暴力団関係の店にいたことがあるけど…

→ 「密接交際」とみなされる可能性はあります。警察署に正直に相談するのが安全です。


まとめ

「欠格事由」にあてはまると、古物商許可は下りません。

  • 犯罪歴(財産犯)で5年以内
  • 破産して復権していない
  • 暴力団関係
  • 成年被後見人など

法人の場合は役員全員が対象になる点にも注意が必要です。

申請を考えている方は、まず自分や役員が欠格事由に当たらないか確認しましょう。もし当てはまる場合は、復権・人事変更などの対策を取れば許可が下りる可能性があります。

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