古物商許可を取得するためには、申請書の記入や添付書類の準備など、いくつかのステップがあります。
ここでは、申請手続きでよくつまずくポイントを整理し、初心者でもスムーズに進められるように解説します。
1. 古物商許可申請書の書き方
古物商許可申請の中心となるのが「古物商許可申請書」です。警察署の生活安全課で配布されていますが、各都道府県警察のHPからダウンロードできる場合もあります。
記入のポイント
- 営業所の住所:必ず賃貸契約書や登記簿と一致させる
- 取扱品目:古物営業法で定められた13品目から選択
- 申請者情報:個人の場合は住民票通り、法人の場合は代表者情報を正確に
誤記や漏れがあると受理してもらえないので、提出前に必ずチェックしましょう。
2. 古物商許可申請に必要な添付書類まとめ
申請書の他に、いくつかの書類を添付する必要があります。代表的なものは以下の通りです。
- 住民票の写し(個人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
- 誓約書(欠格事由に該当しないことの確認)
- 賃貸借契約書の写し(事務所を借りている場合)
- 駐車場契約書の写し(中古車販売業などで必要な場合)
警察署によって求められる追加書類があるので、事前に確認しておくのがおすすめです。
3. URL使用権限の疎明資料とは?ネット販売する人必見
ネットで古物を販売する予定がある場合、「URL使用権限の疎明資料」の提出が求められます。
これは簡単に言うと、そのネットショップのURLをあなたが正当に使える証拠です。
例:
- 自分でドメインを取得した場合 → ドメイン管理会社の契約書・管理画面のスクリーンショット
- 楽天やYahoo!ショッピングで出店 → 出店契約書のコピー
- BASEやメルカリShops → 利用登録の確認画面など
「自分がこのサイトを運営している」と警察に証明するための書類です。
4. 行商する/しないの選び方(オススメの申請方法)
申請書の中に「行商する・しない」という選択項目があります。
- 行商する:お客様のもとへ出張して買い取りや販売を行う(例:出張買取業者)
- 行商しない:店舗やネットショップなど、固定の場所で営業する
基本的には「行商する」にチェックを入れておく方が安心です。
なぜなら、後から「やっぱり出張買取もやりたい」と思ったとき、変更届が必要になるからです。
まとめ
古物商許可申請は、申請書の書き方から添付書類の準備、ネット販売の証明や行商の選択まで、細かいポイントがたくさんあります。
- 申請書は正確に記入
- 添付書類は不備がないように
- ネット販売ならURLの権限資料が必須
- 行商は「する」で出しておくのがベター
しっかり準備して臨めば、スムーズに許可を取得することができます。
次回は古物営業法で定められている13区分について解説予定です。