【申請手続き編】古物商許可申請の流れと書類の書き方を徹底解説

古物商許可を取得するためには、申請書の記入や添付書類の準備など、いくつかのステップがあります。
ここでは、申請手続きでよくつまずくポイントを整理し、初心者でもスムーズに進められるように解説します。


1. 古物商許可申請書の書き方

古物商許可申請の中心となるのが「古物商許可申請書」です。警察署の生活安全課で配布されていますが、各都道府県警察のHPからダウンロードできる場合もあります。

記入のポイント

  • 営業所の住所:必ず賃貸契約書や登記簿と一致させる
  • 取扱品目:古物営業法で定められた13品目から選択
  • 申請者情報:個人の場合は住民票通り、法人の場合は代表者情報を正確に

誤記や漏れがあると受理してもらえないので、提出前に必ずチェックしましょう。


2. 古物商許可申請に必要な添付書類まとめ

申請書の他に、いくつかの書類を添付する必要があります。代表的なものは以下の通りです。

  • 住民票の写し(個人の場合)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
  • 誓約書(欠格事由に該当しないことの確認)
  • 賃貸借契約書の写し(事務所を借りている場合)
  • 駐車場契約書の写し(中古車販売業などで必要な場合)

警察署によって求められる追加書類があるので、事前に確認しておくのがおすすめです。


3. URL使用権限の疎明資料とは?ネット販売する人必見

ネットで古物を販売する予定がある場合、「URL使用権限の疎明資料」の提出が求められます。

これは簡単に言うと、そのネットショップのURLをあなたが正当に使える証拠です。

例:

  • 自分でドメインを取得した場合 → ドメイン管理会社の契約書・管理画面のスクリーンショット
  • 楽天やYahoo!ショッピングで出店 → 出店契約書のコピー
  • BASEやメルカリShops → 利用登録の確認画面など

「自分がこのサイトを運営している」と警察に証明するための書類です。


4. 行商する/しないの選び方(オススメの申請方法)

申請書の中に「行商する・しない」という選択項目があります。

  • 行商する:お客様のもとへ出張して買い取りや販売を行う(例:出張買取業者)
  • 行商しない:店舗やネットショップなど、固定の場所で営業する

基本的には「行商する」にチェックを入れておく方が安心です。
なぜなら、後から「やっぱり出張買取もやりたい」と思ったとき、変更届が必要になるからです。


まとめ

古物商許可申請は、申請書の書き方から添付書類の準備、ネット販売の証明や行商の選択まで、細かいポイントがたくさんあります。

  • 申請書は正確に記入
  • 添付書類は不備がないように
  • ネット販売ならURLの権限資料が必須
  • 行商は「する」で出しておくのがベター

しっかり準備して臨めば、スムーズに許可を取得することができます。


次回は古物営業法で定められている13区分について解説予定です。

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