【区分・業種編】古物商の13区分と申請時の注意点まとめ

古物商許可を申請するときには、どの区分を取り扱うのかを明確にする必要があります。区分によって審査の難易度や必要な準備が変わるため、事前に理解しておくことが大切です。

この記事では、

  • 古物の13区分とは?
  • 時計・宝飾品を扱うときの注意点
  • 自動車・バイクの古物商許可が難しい理由と対策

について詳しく解説します。


1. 古物の13区分とは?取り扱う区分の選び方

👉 検索キーワード:「古物商 区分 13種類」「古物商 区分 選び方」

古物営業法では、古物は以下の 13区分 に分けられています。

  1. 美術品類(絵画・骨董品など)
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車・原付
  6. 自転車類
  7. 写真機類(カメラなど)
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類(家具・日用品など幅広い)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン・靴など)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券・株主優待券など)

選び方のポイント

  • メインの取り扱い品目を1つ選ぶ(例:リユースアパレルなら「衣類」)
  • ただし、後半の欄で 複数区分を選択可能 → 取り扱う可能性がある区分はチェックしておくのが安心。ただし、やみくもに多くの区分を選択するのはNG。実際に取り扱うことを考えている区分を選択するのが良い。
  • 「道具類」 は日用品全般をカバーする便利な区分。副業や小規模スタートの方にはおすすめです。

2. 時計・宝飾品を扱いたい人が気をつけるべき申請のポイント

ブランド時計やジュエリーを扱いたい場合は、特に注意が必要です。

審査で重視される点

  • 盗品流通リスクが高いため、本人確認・取引記録を厳格に行う体制が求められる
  • 保管方法(ショーケースや施錠設備)の確認をされることがある
  • 業務経験や事業計画が審査で問われやすい

申請のポイント

  • 管理台帳の運用ルールを明確にする
  • 取引時の本人確認マニュアルを整備しておく
  • 店舗型の場合は**セキュリティ設備の証明(写真や契約書)**を添付すると安心

3. 自動車・バイクの古物商許可が難しい理由と対策

自動車やバイクを扱いたい場合、他の区分に比べて許可が下りにくいと言われています。

難しい理由

  • 盗難車の流通リスクが高い
  • 保管場所や整備環境が必要(駐車場契約書や整備工場との提携が求められることも)
  • 車台番号や登録証の確認体制をしっかり整える必要がある

対策

  • 駐車場契約書や保管場所の資料を準備する
  • 整備業者や解体業者と連携する場合は業務提携の証明書類を用意
  • 事業計画書に「盗難車を取り扱わないためのチェック体制」を記載

自動車やバイクを取り扱う事業は、規模が小さいと審査が厳しくなる傾向があります。副業や小規模ビジネスではまず「道具類」「衣類」「事務機器」などリスクの低い区分からスタートし、事業が安定してから追加許可を検討するのがおすすめです。


まとめ

古物商の区分は13種類あり、取り扱う商品によって申請時のポイントが変わります。

  • 区分は複数選べるので将来性を考えてチェック
  • 時計・宝飾品は盗品リスク管理が重要
  • 自動車・バイクは保管場所や確認体制を整備しないと許可が難しい

扱いたい商材に合わせて、事前に必要書類や体制を整えておくことが、スムーズな許可取得につながります。


次回は「4. 申請後の流れと注意点(警察の実査・許可までの期間など)」を解説予定です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です