「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる 技人国)は、日本の就労系在留資格の代表格で、専門性のある業務に従事することができる資格です。しかし実務上、 本人が自分の在留資格でどの業務が許可されているのか正しく理解していないケースが非常に多い のが現状です。特に技人国保持者の中には、 “どんな仕事でもできる” と誤解している例が数多く見られます。
■ 在留資格と業務内容が一致しているかは最重要ポイント
在留資格は 「申請時に入管へ提出した職務内容」 に基づいて許可されます。
したがって、前職で許可された職務内容と、転職後の職務内容が一致しているかどうかは、極めて重要です。
■ 技人国で応募してくる場合は特に注意
技人国で求人に応募してくるということは、一般的に次の流れをたどっています。
- 元々は留学など別の在留資格で在留していた
- 就職の際に「技人国」へ在留資格変更を行い、許可を得て働いていた
- その会社を退職し、現在は転職活動中である
このため、 前職と新しい職場で職務内容が異なる可能性が高い と言えます。
■ 企業として推奨される対応
採用段階では、次のいずれかの手続きを行うことを強く推奨します。
● 就労資格証明書交付申請
→ 予定している業務内容が、現在の在留資格で適法に従事できるか、入管に正式に確認できる。
● 在留資格変更許可申請
→ 職務内容が大きく変わる場合は、そもそも在留資格自体を見直す必要がある。
● 在留期間更新許可申請時の説明
在留期限が近い場合は、更新申請の際に
転職理由・新しい職務内容・従事期間などを丁寧に説明する ことで適法性を担保できる。
■ 外国人本人の理解不足は珍しくないが…
在留資格の管理は本来、外国人本人が行うべきものです。
しかし実際には、入管で「知らなかった」「分からなかった」と訴える外国人が多く、その主張は入管では一切通用しません。
ただし、そもそも在留資格の制度が非常に複雑で、外国人が十分な説明を受けられていないケースも多くあります。そうした実態を踏まえれば、 外国人本人が理解できていないのも無理はない側面 があります。
だからこそ、企業側も必要な理解を持ち、適切にサポートする姿勢が求められます。
■ 判断に迷う場合は専門家へ相談を
「これって在留資格的に大丈夫?」
「この職務内容で採用して問題ない?」
そんな疑問がある場合は、ぜひお気軽に弊所へご相談ください。
申請取次にも対応していますので、実務に沿った形でサポートさせていただきます。