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  • 農地転用

    農地転用とは

    日本の国土は用途ごとに区分されており、
    宅地、山林、雑種地などさまざまな種類があります。
    その中で、**田んぼや畑は「農地」**として位置づけられています。

    農地は、国民の食料を支える大切な資源であり、
    食料自給率にも関わる「国の重要な土地」です。
    そのため、農地を他の用途に変更すること(農地転用)には、厳しい制限が設けられています。


    よくあるご相談

    • 農地を相続したが、農業は引き継がず手放したい
    • 農業を引退するが、後継者がいないため別の形で活用したい
    • 子どもが農業を継ぐが、住居を建てるため一部を宅地にしたい

    このように、農地を他の用途に変更したい事情は人それぞれです。


    まず確認すべきポイント

    農地の扱いは、農地法によって厳格に定められています。
    大きく分けると、次の3パターンがあります。

    1. 所有権だけを移転したい場合
    2. 所有権は変えず、用途だけを変えたい場合
    3. 所有権も用途も変えたい場合

    どれに該当するかによって、必要な手続きがまったく異なります。
    これが最初のチェックポイントです。


    都市計画区域による違い

    さらに、農地が

    • 市街化区域にあるのか
    • 市街化調整区域にあるのか

    によっても、手続きは大きく変わります。

    区分手続き
    市街化区域届出制
    市街化調整区域許可制(非常にハードルが高い)

    市街化調整区域では、原則として開発が抑制されるため、
    転用の難易度は一気に上がります。


    農振法との関係

    農地には、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の指定を受けている土地もあります。
    特に「青地」と呼ばれる区域など、公金を使って農業基盤整備が行われているところは、転用は極めて困難です。


    その他の注意点

    農地転用は、農地法だけでなく、
    都市計画法による開発許可の要否など、複数の法令が関係します。

    そのため、役所に
    「宅地にしたい」と伝えるだけでは、
    ほぼ確実に『できません』で終わってしまいます。

    しかし、
    事前調査と準備を行い、役所が納得できる理由と計画を示せば、可能性はゼロではありません。


    まずは確認から

    農地転用は複雑で手間がかかりますが、
    一つ一つ、関係機関と相談しながら進めることが成功の近道です。


  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の落とし穴

    「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる 技人国)は、日本の就労系在留資格の代表格で、専門性のある業務に従事することができる資格です。しかし実務上、 本人が自分の在留資格でどの業務が許可されているのか正しく理解していないケースが非常に多い のが現状です。特に技人国保持者の中には、 “どんな仕事でもできる” と誤解している例が数多く見られます。


    ■ 在留資格と業務内容が一致しているかは最重要ポイント

    在留資格は 「申請時に入管へ提出した職務内容」 に基づいて許可されます。
    したがって、前職で許可された職務内容と、転職後の職務内容が一致しているかどうかは、極めて重要です。


    ■ 技人国で応募してくる場合は特に注意

    技人国で求人に応募してくるということは、一般的に次の流れをたどっています。

    1. 元々は留学など別の在留資格で在留していた
    2. 就職の際に「技人国」へ在留資格変更を行い、許可を得て働いていた
    3. その会社を退職し、現在は転職活動中である

    このため、 前職と新しい職場で職務内容が異なる可能性が高い と言えます。


    ■ 企業として推奨される対応

    採用段階では、次のいずれかの手続きを行うことを強く推奨します。

    ● 就労資格証明書交付申請

    → 予定している業務内容が、現在の在留資格で適法に従事できるか、入管に正式に確認できる。

    ● 在留資格変更許可申請

    → 職務内容が大きく変わる場合は、そもそも在留資格自体を見直す必要がある。

    ● 在留期間更新許可申請時の説明

    在留期限が近い場合は、更新申請の際に
    転職理由・新しい職務内容・従事期間などを丁寧に説明する ことで適法性を担保できる。


    ■ 外国人本人の理解不足は珍しくないが…

    在留資格の管理は本来、外国人本人が行うべきものです。
    しかし実際には、入管で「知らなかった」「分からなかった」と訴える外国人が多く、その主張は入管では一切通用しません。

    ただし、そもそも在留資格の制度が非常に複雑で、外国人が十分な説明を受けられていないケースも多くあります。そうした実態を踏まえれば、 外国人本人が理解できていないのも無理はない側面 があります。

    だからこそ、企業側も必要な理解を持ち、適切にサポートする姿勢が求められます。


    ■ 判断に迷う場合は専門家へ相談を

    「これって在留資格的に大丈夫?」
    「この職務内容で採用して問題ない?」

    そんな疑問がある場合は、ぜひお気軽に弊所へご相談ください。
    申請取次にも対応していますので、実務に沿った形でサポートさせていただきます。

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  • 【企業向け】外国籍従業員を雇用する前に必ずチェック!在留カードの見方と知識まとめ

    近年、日本で働く外国籍の方は年々増え続けています。
    その一方で、「在留カードの確認方法が分からない」「雇用していい在留資格なのか判断できない」という相談は、中小企業を中心に非常に多くあります。

    外国籍の従業員を採用する際、企業側には在留資格・就労可否・在留期限などを正しく確認する義務があります。誤って無資格者を雇ってしまうと、企業にも罰則が科される可能性があるため、適切なチェックが不可欠です。

    この記事では、企業・人事担当者が必ず理解しておくべき在留カードの見方と注意点 をわかりやすく整理します。


    ■ 在留カードとは?

    在留カードは、日本に中長期在留する外国籍の方を証明する公的な身分証明書です。
    企業側は「採用前」「雇用開始時」「更新時」など、必要なタイミングで内容を確認する義務があります。

    在留カードには、次の重要情報が記載されています。

    • 氏名、生年月日、国籍
    • 在留資格(どの活動が許されているか)
    • 在留期間(いつまで日本に滞在できるか)
    • 就労制限の有無
    • 在留カード番号
    • 住所
    • 裏面の変更履歴(更新・転居など)

    ■ 企業が必ず確認すべき「在留カードのチェックポイント」

    ① 在留資格(どの仕事ができるか)

    最も重要な項目です。

    在留資格ごとに働ける内容が決まっているため、職種と在留資格が合っているかを見ます。
    例:

    在留資格就労可否主な内容
    技術・人文知識・国際業務〇(専門職)事務・エンジニア・通訳など
    特定技能1号〇(指定業種のみ)介護・外食・製造など12分野
    技能実習〇(指定作業のみ)技能実習計画に記載された作業に限定
    留学△(資格外活動許可があれば週28h以内)コンビニ・飲食等のアルバイト可
    家族滞在△(資格外活動許可で週28h以内)アルバイト可
    日本人の配偶者等・永住者・定住者◎(制限なし)すべての職種で雇用可能

    企業側が最も間違いやすいポイントで、在留資格と業務内容がズレると、不法就労助長罪に該当する可能性があります。


    ② 在留期間(期限切れに注意)

    在留期間が切れた状態で働かせてしまうと企業も処罰対象になります。

    チェックポイント:

    • 在留期限の 満了日
    • 更新しているか(裏面に記録)
    • 更新申請中かどうか(受付ハガキで確認)

    企業は、期限が近づいたら本人に更新を促し、必ず証明書類を確認しましょう。


    ③ 就労制限の有無

    表面の「就労制限」欄を必ず確認します。

    記載の例:

    • 「就労不可」 → 留学生・家族滞在など(許可なしでは働けない)
    • 「指定された活動のみ可」 → 技能実習など
    • 「就労制限なし」 → 永住者・定住者
    • 特定技能など職種が明記される場合もある

    ここを見誤ると、最も大きなトラブルにつながります。


    ④ 裏面の記載(更新・住所変更)が最新か

    裏面には次の情報が記載されています。

    • 住所変更の記録
    • 在留資格変更(許可)の履歴
    • 更新許可の記録

    表面だけ見て確認を終えてしまうのはNG
    更新や変更をしていても裏面に記載があるため、必ず両面の確認を徹底しましょう。


    ■ よくある企業側のミス例

    ● ミス①:留学生を週28時間以上働かせてしまう

    留学生は「資格外活動許可」がある場合に限り、28時間以内(長期休暇中は1日8時間・週40時間まで)のアルバイトが認められています。
    これを超えて働かせると、企業側は不法就労助長罪の対象になる可能性があります。

    また、外国籍従業員本人の次回在留資格更新時に不許可となる可能性が非常に高くなります。本人の将来に大きな影響を与えるため、シフト管理には十分注意が必要です。

    ● ミス②:在留期限切れに気づかず雇用を継続

    在留期限が切れている状態で雇用を続けると、企業側は不法就労助長罪に問われる可能性があります。

    また、当該外国籍従業員は オーバーステイ(不法残留) の状態となり、強制退去の対象となる深刻な状況です。

    • もし在留期限が切れていることが判明したら、ただちに本人へ入管への出頭を促す
    • 企業側も状況を入管に報告する
    • 専門家(行政書士など)に同行してもらうことを強く推奨

    という対応が必要です。

    在留カードの期限管理は、企業側にとって最重要ポイントのひとつです。

    ● ミス③:在留資格に合わない業務をさせてしまう

    例:

    • 「特定技能(外食)」の在留資格なのに工場で働かせる
    • 「特定技能(介護)」ではない人に介護業務を行わせる
    • 「技術・人文知識・国際業務」で単純労働をさせる

    在留資格は、申請の際に提出した「職務内容」に基づいて入管が許可・不許可を判断しています。そのため、許可されていない職務に従事させることは重大な違反となります。

    従業員本人は在留資格取消のリスクがあり、企業側も不法就労助長罪の対象となることがあります。
    採用前に「業務内容」と「在留資格」が一致しているかを必ず確認しましょう。

    ● ミス④:在留カードの偽造に気づかない

    在留カードには多くの偽造防止技術が使われていますが、近年は偽造カードの精度も高くなっています。そのため、次の点は必ず確認してください。

    • カードの質感・フォント・色味
    • ホログラムの有無
    • ICチップの読み取り(専用アプリで可能)

    特に ICチップの読み取りチェック は、偽造防止に効果的で、面接時や採用時に行うことを強くお勧めします。

    なお、出入国在留管理庁のホームページでは、使用するデバイスごとの「在留カード等読み取りアプリ」のダウンロードリンクが案内されています。

    https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html

    企業を守るためにも、「提出された在留カードをそのまま信用する」のではなく、適切な確認作業を行うことが重要です。


    ■ 雇用する企業が必ず行うべき3つのこと

    ① 在留カードの「表裏」両面を確認してコピーを保管

    雇用管理のために必ず行う必要があります。

    ② 在留資格と業務内容が一致しているかチェック

    許可された在留資格の内容と、業務内容が一致していることを必ず確認してください。

    ③ 在留期間満了までの管理

    満了日が近づいたら、更新申請の証明書(受付票)も必ず確認します。


    ■ まとめ:在留カードの正しい理解は企業のリスク管理につながる

    外国籍の方を雇用する企業にとって、在留カードのチェックは義務であると同時に、企業を守る重要なリスク管理です。

    • 在留資格
    • 就労可否
    • 在留期限
    • 裏面の記載

    これらを正しく確認することで、トラブルを防ぎ、安心して外国人材を活用することができます。

    今後も、外国籍従業員の採用や在留資格に関する情報をわかりやすく発信していきますので、ぜひ参考にしてください。

  • 【初心者向け】在留カードの見方をわかりやすく解説!

    外国籍の方が日本で生活するうえで欠かせない「在留カード」。
    身分確認、役所での手続き、銀行口座の開設、会社への提出など、日常生活のあらゆる場面で必要になる大切な身分証です。

    この記事では、在留カードにはどんな情報が載っているのか、どこを見れば何が分かるのか を、初めての方にも分かりやすく解説します。


    ■ 在留カードとは?

    在留カードとは簡単に言うと、
    日本に在留する外国籍の方に交付される公的な身分証明書です。

    このカードには、以下のような重要な個人情報や在留状況がまとめて記載されています。

    • 氏名
    • 生年月日
    • 性別
    • 国籍・地域
    • 住所
    • 在留カード番号
    • 在留資格(例:技能実習、留学、技術・人文知識・国際業務、経営・管理など)
    • 在留期間(いつまで日本に滞在できるか)
    • 就労制限(働けるかどうか)
    • 顔写真
    • 交付日
    • 住居地の届出日 など

    日本での在留資格や活動内容を確認するうえで、最も基本となる書類です。


    ■ 在留カードの表面の見方

    ① 氏名・生年月日・国籍

    ここにはご本人の基本情報が記載されています。身分確認に必ず使用される部分です。

    ② 在留カード番号

    カード右上にある「英字+数字」の番号です。
    届出や申請をするときに必要になることが多いため、控えておくと便利です。

    ③ 在留資格(ステータス)

    例:

    • 留学
    • 技術・人文知識・国際業務
    • 特定技能(1号)
    • 経営・管理
    • 永住者
      など

    どの活動が許可されているかが一目で分かります。

    ④ 在留期間(いつまでいられるか)

    とても重要な欄です。
    ここに書かれた期限までに在留期間更新の手続きをしなければ、在留資格が切れてしまいます。

    ⑤ 就労制限の有無

    • 「就労不可」 → アルバイトも不可
    • 「指定された活動のみ可」 → 留学生など
    • 「就労制限なし」 → 永住者・定住者など
    • 許可内容付き → 技能実習や特定技能など職種に限定がある場合

    雇用する側も必ず確認すべき項目です。


    ■ 在留カードの裏面の見方

    裏面には主に次の情報が記載されます。

    ● 住所

    引っ越しをした際には、市区町村役場で住所変更の手続きをすると裏面に記載されます。

    ● 在留期間更新や資格変更の履歴

    更新許可を受けると、裏面にスタンプ(記録)が追加されます。

    ● 特別な許可事項

    パスポートに貼られない許可内容が裏面に記載されることもあります。


    ■ 在留カードをなくしたら?

    在留カードは法律で常時携帯が義務付けられています。
    紛失した場合は 14日以内に再交付申請 を行う必要があります。

    • 日本国内 → 最寄りの入管へ
    • 海外で紛失 → 帰国時に空港の入管で相談可能

    紛失・盗難は警察への届け出も必要です。


    ■ まとめ:在留カードは日本で生活するための基本書類

    在留カードには、在留資格・在留期限・就労可否など、日本で生活するうえで必須の情報が詰まっています。
    自分のカードに何が書いてあるか理解しておくことで、手続きのミスやトラブルを防ぐことができます。

    今後も外国人の方向けに、日本での生活情報や手続きの解説記事を紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

  • 【滋賀・京都・大阪・三重・愛知】建設業許可なら行政書士にお任せ|新規申請から更新まで完全サポート

    行政書士が徹底サポート|新規許可・更新・決算変更届・業種追加まで対応

    建設業を営む上で、「建設業許可」は事業の信用力を高め、より大きな仕事を受注するために欠かせない重要な許可です。

    • 500万円以上の工事を受注したい
    • 元請から「許可を取ってほしい」と言われた
    • 法人化したので許可を取りたい
    • 追加業種を取って事業を拡大したい

    そのようなご相談が年々増えています。

    しかし実際に手続きを進めてみると、
    「思っていたより難しい…」という声が圧倒的に多いのが現実です。


    ■ 建設業許可はなぜ難しいのか?

    建設業許可の審査は、以下の4つの要件を満たす必要があります。

    ① 経営業務の管理責任者(経管)の要件

    過去に建設業の経営経験が必要で、証明書類を揃えるのが最も大変と言われます。

    ② 専任技術者(専技)の資格・実務経験

    資格証明、実務経験の裏付け資料など、細かな確認が必須です。

    ③ 財産的基礎(500万円以上の資金確認)

    残高証明や決算書類などを整える必要があります。

    ④ 誠実性・欠格要件への該当なし

    役員・株主・会社情報の整合性確認が求められます。

    書類の量も多く、
    「何をどう準備したらいいのか分からない」
    という相談を特に多くいただきます。


    ■ 行政書士によるサポート内容

    滋賀・京都・大阪・三重・愛知エリアを中心に、建設業許可に必要なすべての手続きをサポートします。

    ◎ 新規許可申請

    要件の確認から書類作成・提出まで一括対応。

    ◎ 許可更新

    毎年の決算変更届を含め、期限管理もおまかせください。

    ◎ 決算変更届(事業年度終了報告)

    決算書の確認・整合性を含めて対応します。

    ◎ 業種追加

    新たに工種を増やしたい場合の要件確認・申請。

    ◎ 変更届

    役員変更、商号変更、住所変更なども迅速に処理します。

    ◎ 経管・専技の要件チェック

    確認が最も難しい部分を丁寧にサポートします。


    ■ 対応エリア

    • 滋賀
    • 京都
    • 大阪
    • 三重
    • 愛知

    上記エリア以外の方も、状況によりオンラインでのサポートが可能です。
    まずはお気軽にお問い合わせください。


    ■ 料金(目安)

    ※正式なお見積りは状況確認後にご提示します。

    手続き料金の目安
    新規許可(知事許可)165,000円〜(+申請手数料90,000円)
    更新申請88,000円〜
    決算変更届33,000円〜
    業種追加88,000円〜

    ※法人・個人、業種数、会社の状況により前後します。


    ■ ご相談から申請までの流れ

    ① お問い合わせ

    電話またはメールフォームからご連絡ください。

    ② 必要事項のヒアリング

    経管・専技の要件や会社の状況を確認します。

    ③ お見積りの提示

    必要書類やスケジュールをご説明します。

    ④ 書類準備・作成

    収集が難しい書類もサポートします。

    ⑤ 行政への提出

    窓口での申請手続きもすべてお任せください。

    ⑥ 許可の取得

    取得後の運用(決算変更届や更新)も継続してサポートします。


    ■ まずはお気軽にお問い合わせください

    「うちは許可を取れるの?」
    「経管や専技の条件がよく分からない…」
    「書類をそろえる時間がない」

    そんな段階でも問題ありません。

    あなたの会社の状況を踏まえて、
    最適な許可取得の方法をご提案します。

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  • 【滋賀・京都・大阪・三重・愛知で在留資格の手続きなら】行政書士がサポートします|ビザ申請・外国人雇用のご相談受付中

    外国人の方が日本で暮らしたり働いたりするには、在留資格(ビザ)の手続きが欠かせません。しかし、申請書の作成や必要書類の整理、要件の確認など、実際にやってみると想像以上に手間がかかるものです。

    特に、

    • 会社で外国人を雇用したい
    • 配偶者のビザを取りたい
    • 留学生のアルバイトや就職に関する相談をしたい
    • 永住申請・帰化申請を考えている
    • 申請が不許可になってしまったので再申請したい

    といった場合、正確な情報と適切な書類準備が非常に重要になります。

    当事務所では、主に滋賀・京都・大阪・三重・愛知エリアを中心に(その他の地域でも対応可)、在留資格に関する申請手続や外国人の生活・雇用に関するサポートを行っています。


    ■ このようなお悩みはありませんか?

    • 外国人を採用することが決まったが、ビザ申請の流れが分からない
    • 「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など、どの在留資格が適切か判断できない
    • 書類が多くて、何から手を付ければいいのか分からない
    • 入管から追加資料の通知がきて対応に困っている
    • 他で相談したが「難しい」と断られてしまった
    • 家族を日本に呼び寄せたい
    • 永住申請をしたいけど、要件が合っているか不安

    こうしたご相談を数多くいただいており、状況に応じた最適な申請方法をご提案しています。


    ■ 対応可能な手続き

    • 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ場合)
    • 在留資格変更許可申請(留学→就労、家族滞在→技人国など)
    • 在留期間更新許可申請
    • 特定技能(1号・2号)関連手続き
    • 永住許可申請
    • 配偶者ビザ・家族滞在ビザ
    • 就労資格証明書
    • 資格外活動許可
    • 不許可後の再申請
    • 企業の外国人雇用に関するコンサルティング など

    入管からの追加資料通知(いわゆる「イエローレター」)の対応や、複雑なケースの申請にも対応しています。


    ■ 対応エリアについて

    滋賀県・京都府・大阪府・三重県・愛知県を中心にサポートを行っております。
    オンライン相談・メール対応も可能なため、遠方の方もお気軽にご相談ください。


    ■ はじめての方へ

    在留資格の申請は、

    • どの資格にすべきか
    • 必要書類をどう準備すべきか
    • 申請のポイントはどこか
      など、初めての方には分かりにくい点が多くあります。

    当事務所では、業務内容・家族状況・学歴・在留履歴を詳細に確認し、最適なプランをご提案します。

    「こんな相談でもいいのかな?」という内容でも大丈夫です。まずはお気軽にお問い合わせください。


    ■ お問い合わせ

    メール、オンライン相談ともに受付しております。
    ご相談内容を簡単にお知らせいただければ、必要な手続きや見通しを丁寧にご案内します。

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  • 外国籍の方を雇うときの注意

    日本では人口減少に伴い労働人口も減少していることは、今や広く知られた厳然たる事実です。人材確保が思うように進まず、頭を抱えている担当者の方も少なくないのではないでしょうか。

    国としても労働力確保の観点から外国人材の受け入れを積極的に進めており、その成果もあって、街のさまざまな場面で外国人労働者の姿を見かける機会が確実に増えています。一方で、「外国人労働者=安価な労働力」といった誤った認識が完全に払拭されているとは言えず、受け入れ制度は整備されつつあるものの、その理解や周知がまだ十分に進んでいないのが現状です。

    外国人材の受け入れには、入管法で定められた多くのルールを遵守する必要があり、煩雑だと感じられがちです。しかし、今後の労働市場を考えると、外国人労働者の存在はますます重要性を増していくことは間違いありません。ここでは、外国人が正社員として就労する際に押さえておくべき基本事項について簡潔にまとめました。すでに外国人材を雇用している企業様はもちろん、今後受け入れを検討されている企業様の参考になれば幸いです。


    ■ 働ける?働けない?在留カードのここを確認!

    外国籍の方が日本で収入を伴う仕事に就くことができるかどうか、また企業が雇用できるかどうかは、在留カードの在留資格を確認することで判断できます。

    いわゆる「技人国(技術・人文知識・国際業務)」であれば就労は可能です。ただし、この資格で在留している方は、何らかの企業に就職していたことが前提となるため、転職活動中、あるいは退職後の状態にあると考えられます。本来この資格は「前職での職務内容」を前提に審査・許可されたものですので、転職後の業務が前職と異なる場合には注意が必要です。

    「技人国」保持者が転職する際、前職と同じ分野の業務であれば一般的には問題ありません。(※所属機関変更届を転職後14日以内に提出する必要があります。)
    一方、業務内容や職種が変わる場合には、専門性の整合性などの観点から、在留資格の更新時に不許可となる可能性もあります。

    企業としても、せっかく育成した人材が更新不許可によって帰国せざるを得なくなる事態は避けたいところです。そのため、転職した外国人本人は就労資格証明書の取得、または在留資格変更申請を行っておくことが望ましいといえます。


    ■ 外国人が働くために必要な主な在留資格

    外国籍の方が日本で働くためには、法務大臣の許可が必要であり、出入国在留管理局で手続きを行います。主に以下の3つに分類されます(技能実習はここでは割愛します)。


    ● 技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)

    専門的な知識やスキルを要する業務に従事するための在留資格で、一定の学歴要件があります。事務、エンジニア、通訳、マーケティングなど、多様なホワイトカラー職種が該当します。


    ● 特定技能

    いわゆる現業(現場)職種での就労が可能な在留資格です。
    日本語能力試験N3以上(業種によりN4)に加え、各分野ごとの技能試験に合格する必要があります。

    受け入れ企業には、特定技能外国人への支援体制の整備が求められますが、登録支援機関に委託することも可能です。


    ● 資格外活動

    留学や家族滞在などの在留資格を持つ方は原則として就労不可ですが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内でアルバイト等が可能となります。


    ■ 迷ったら専門家へご相談を

    外国人材の採用にあたり、在留資格の可否や運用について少しでも不安がある場合は、専門家へ相談することを強くおすすめします。

    当事務所でも在留資格に関するご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

  • You have to get license to sell something used-item in Japan

    If you are from oversea, and you have plan to sell something second hand, you have to know this. It’s “古物商許可”.

    “KOBUTSUSHO-KYOKA(古物商許可)” is a license to sell second-hand goods approved by the Public Safety Commission.

    Before start running your business, Get the license!!!

    If you are thinking of getting an “KOBUTSUSHO-KYOKA(古物商許可)” , please contact us!

    [contact-form-7 id=”13″ title=”無題”]