副業やネット販売で人気が高まっている物販ビジネス。
しかし、中古品を仕入れて販売する場合は 古物商許可 が必須です。
「ちょっと売るだけなら大丈夫でしょ?」
「ネットでこっそりやればバレないのでは?」
そう思って始めてしまうと、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。
この記事では、古物商許可を取らずに営業した場合のリスクと罰則 について分かりやすく解説します。
古物商許可が必要なのはどんな場合?
古物営業法では、次のような取引を行う場合に古物商許可が必要です。
- 中古品を仕入れて販売する
- 中古品を交換する
- 委託を受けて中古品を販売する
逆に、「自分の不用品をフリマアプリで売るだけ」であれば、古物商許可は不要です。
しかし 転売目的で仕入れた場合 は、中古品・新品問わず古物営業に該当する可能性が高いので要注意です。
無許可営業のリスクとは?
1. 警察に摘発される
古物商許可は 警察署(生活安全課) が所管しています。
ネット販売やオークションの取引履歴は調べれば分かるため、「無許可営業」だと気付かれるケースも少なくありません。
2. 口座凍結・アカウント停止の可能性
メルカリ・ヤフオクなどのプラットフォームは、古物商許可番号の提出を求めることがあります。
無許可で取引していると アカウント停止 になり、売上が凍結されるリスクも。
3. 信用を失う
万が一トラブルが発生した場合、「無許可で営業していた」と知られれば大きな信用問題になります。
取引相手だけでなく、将来の取引先や顧客からの信頼も失う恐れがあります。
古物商無許可営業の罰則
古物営業法では、無許可で営業した場合の罰則が明記されています。
- 3年以下の懲役
- 100万円以下の罰金
- またはその両方
つまり「軽い気持ちでやっていた」では済まされず、刑事罰の対象になるのです。
さらに、刑事罰を受ければ 欠格事由 に該当し、将来的に古物商許可を取得できなくなる可能性もあります。
こんなケースは要注意!
- フリマアプリで中古ブランド品を仕入れて転売している
- リサイクルショップでまとめ買いしたものをネットで売っている
- 海外から中古品を輸入して販売している
これらはすべて 古物営業に該当 し、許可がなければ「無許可営業」と判断される可能性があります。
まとめ:許可を取って安心して物販を始めよう
古物商許可を取らずに営業すると、 懲役・罰金・信用失墜 といった大きなリスクがあります。
一方で、許可を取るのに必要な費用は 19,000円。
申請に多少の手間はかかりますが、安心してビジネスを継続するためには必要不可欠です。
「これって古物商が必要なの?」と迷ったら、まずは警察署に相談してみましょう。
安全に、そして長くビジネスを続けるために、古物商許可は必ず取得してからスタート しましょう。