「昔とは違って、これからは会社からの給料だけじゃなく、『自分の力で稼げ』るようにならないとダメ」というような話を耳にするようになったのはいつからでしょうか。給料が上がらず、物価は上昇し、実質的に所得が減少している状況において給与所得以外の収入源を持っておくのは非常に有用なことと思います。
そんな中、副業として注目を集めているのが「物販」です。物を売るというシンプルで分かりやすいビジネスモデルということもあり、多くの人が関心を持っている副業の1つなのではないでしょうか。店舗を構えなくてもインターネットを使ってすぐに開始できる手軽さも人気の要因でしょう。大儲けするには大変な努力が必要ですが、月に5万程度を目標に設定するのであればハードルは低いと言えるでしょう。
物販を考えているのであればヤフオク、メルカリは無視することができません。まずは手始めに自分が持っているものでもう使わないモノを探して出品してみることをオススメします。意外なモノが意外な値段で売れるかもしれません。
もしも落札されなかったり、長期に渡って買い手が付かないときは値段を下げてみたり、写真を取り直してみたり、紹介文を見直すなどしてみるといいでしょう。直ぐに結果が出なくてもこの過程で「学び」があるはずです。売れたら売れたで顧みることも大切です。もっと高値で売ることができたのではないか?そのためにはどうしたら良かったか?といったことを考えて次の出品に活かしていきます。結果が出始めると会社から給料をもらっているのではなく自分で稼いだという実感に喜びを感じるはずです。
やってみて物販が自分にあっていなければ簡単に辞めてしまうこともできるのも良いポイントです。
許可がいる!?
さて、そんな誰もが簡単に始めることができるビジネスの1つ物販ですが、取っておくべき許可があります。それは「古物商許可」です。
なぜ中古の商品の売買をするのに許可なのでしょうか。古物営業法第一条にはその目的が示されています。
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業法
つまり「犯罪の防止を図る」「被害の迅速な回復」のために法整備がなされているということ。盗品がヤフオクに流れているといった事例は過去にもありました。こういった犯罪を未然に防ぐための仕組みと言うわけです。
知らず知らずのうちに犯罪の片棒を担いでいたということにならないためにも物販をするなら古物商許可申請はしておきましょう。
古物商許可申請
古物商の許可申請は『主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全課』に申請することになります。個人での申請自体は難しいものではないので自分で申請するのもいいでしょう。ただし、法人名義で申請する場合は提出する書類も増えるので、めんどうなら専門家に依頼してしまうのも手です。
必要書類
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 | ||
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添 付 書 類 | 申請書 | 古物商古物市場主許可申請書 | 別記様式第1号その1からその4までの必要部分を1通 | |
個人、法人役員全員営業所管理者について | 住民票 | ・本籍きさいのもの(外国人は国籍・在留資格等記載のもの) ・個人番号の記載のないもの |
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身分証明書 | 破産者、準禁治産者に非該当のもの(※準禁治産者非該当~平成12年4月1日以降に出生した者は不要) | |||
略歴書 | 過去5年間の略歴を記載したもの(規定様式なし) | |||
誓約書 | 欠格事由に該当しないことを誓約したもの | |||
登記事項証明書 | 法人登記事項証明書 | |||
定款 | 法人定款の写し | |||
該当する場合添付を要する書類 | プロバイダ等との契約書類の写し | ホームページ利用と理非を行う場合(プロバイダ等から送付された契約書、認定通知書) |
手数料 19000円
手数料(証紙代)は古物商許可申請に必要なものです。仮に不許可となっても戻ってきません。
申請場所 主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全課
個人で申請する場合は住んでいるところで業務に当たることになることがほとんどだと思います。その場合は住んでいるところ(所在地に当たります)を管轄する警察署の生活安全課に申請することになります。
一方で法人の場合は本社ではなく、実際に古物営業をする店舗の所在地を管轄する警察署に申請します。もし複数の地域にある営業所で古物営業を行うのであれば、それぞれの営業所に管理者を置き、それぞれの所轄の警察署に申請する必要があります。本社で申請すればOKではないので注意しましょう。
注意
突然窓口に訪れても担当者不在の場合もあります。担当と言っても古物にかかわることだけを仕事にしているわけではないので突然こられても困るということもあるでしょう。スムーズに申請するためにも予め古物商許可申請をしたい旨を電話で伝えて、日時を確認してから申請に行きましょう。
弊所でも古物許可申請の代行を請け負っています。手続きが面倒という方はお気軽にお問い合わせください。