農地転用

農地転用とは

日本の国土は用途ごとに区分されており、
宅地、山林、雑種地などさまざまな種類があります。
その中で、**田んぼや畑は「農地」**として位置づけられています。

農地は、国民の食料を支える大切な資源であり、
食料自給率にも関わる「国の重要な土地」です。
そのため、農地を他の用途に変更すること(農地転用)には、厳しい制限が設けられています。


よくあるご相談

  • 農地を相続したが、農業は引き継がず手放したい
  • 農業を引退するが、後継者がいないため別の形で活用したい
  • 子どもが農業を継ぐが、住居を建てるため一部を宅地にしたい

このように、農地を他の用途に変更したい事情は人それぞれです。


まず確認すべきポイント

農地の扱いは、農地法によって厳格に定められています。
大きく分けると、次の3パターンがあります。

  1. 所有権だけを移転したい場合
  2. 所有権は変えず、用途だけを変えたい場合
  3. 所有権も用途も変えたい場合

どれに該当するかによって、必要な手続きがまったく異なります。
これが最初のチェックポイントです。


都市計画区域による違い

さらに、農地が

  • 市街化区域にあるのか
  • 市街化調整区域にあるのか

によっても、手続きは大きく変わります。

区分手続き
市街化区域届出制
市街化調整区域許可制(非常にハードルが高い)

市街化調整区域では、原則として開発が抑制されるため、
転用の難易度は一気に上がります。


農振法との関係

農地には、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の指定を受けている土地もあります。
特に「青地」と呼ばれる区域など、公金を使って農業基盤整備が行われているところは、転用は極めて困難です。


その他の注意点

農地転用は、農地法だけでなく、
都市計画法による開発許可の要否など、複数の法令が関係します。

そのため、役所に
「宅地にしたい」と伝えるだけでは、
ほぼ確実に『できません』で終わってしまいます。

しかし、
事前調査と準備を行い、役所が納得できる理由と計画を示せば、可能性はゼロではありません。


まずは確認から

農地転用は複雑で手間がかかりますが、
一つ一つ、関係機関と相談しながら進めることが成功の近道です。


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