副業で人気の「物販」と古物商許可について

給料だけに頼らない時代に

最近よく耳にするのが「会社からの給料だけでなく、自分の力で稼げるようにならないといけない」という言葉です。
実際、給料はなかなか上がらず、物価は上昇。実質的に可処分所得が減っている中で、給与以外の収入源を持つことは大きな安心につながります。

注目される副業「物販」

そんな状況の中で、多くの人から注目を集めているのが 物販ビジネス です。

  • 「物を売る」というシンプルで分かりやすいモデル
  • インターネットを使えば店舗不要で始められる手軽さ
  • 月5万円ほどを目標にすれば、比較的取り組みやすい

こうした理由から、副業として人気を集めています。

まずは不要品から始めてみよう

ヤフオクやメルカリといったフリマサイトは、物販を始めるなら無視できません。
最初の一歩としては、家にある不要品を出品してみるのがオススメです。

  • 値段を下げてみる
  • 写真を取り直す
  • 商品説明を工夫する

こうした試行錯誤を通して学べることが多くあります。売れたときには「自分で稼いだ」という実感が得られ、モチベーションにもつながります。

もし自分に合わないと感じたら、すぐに辞められる気軽さも魅力のひとつです。

物販には「古物商許可」が必要?

ここで注意したいのが 中古品の売買には「古物商許可」が必要 だという点です。

なぜ許可が必要なのか?
それは、盗品の売買を防止し、犯罪を未然に防ぐためです。実際に盗品がネットオークションに流れてしまうケースもありました。

古物営業法第一条には以下のように記されています。

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

つまり、知らず知らずのうちに犯罪に加担しないためにも、古物商許可は必ず取っておくべきなのです。

古物商許可申請について

  • 申請先:主たる営業所の所在地を管轄する警察署・生活安全課
  • 手数料:19,000円(不許可でも返金なし)
  • 必要書類:個人と法人で異なる(法人は提出書類が多い)

法人の場合は「本社」ではなく、実際に営業を行う店舗の所在地で申請する必要がある点に注意しましょう。複数店舗がある場合はそれぞれで管理者を置き、各所轄警察署に申請が必要です。

申請の注意点

  • 担当者が不在のこともあるため、事前に電話で確認してから行くのがスムーズ
  • 個人での申請は比較的簡単だが、法人は専門家に依頼するのも一案

まとめ

物販は副業として始めやすい一方で、古物商許可を取得しなければ違法になってしまう可能性があります。

これから物販を始める方は、ぜひ最初に古物商許可申請を行い、安心してビジネスに取り組んでいきましょう。申請が面倒なら専門家に任せるのも一つの手です。

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