カテゴリー: 物販

  • 古物商許可とは?必要な人・不要な人の違いをわかりやすく解説

    「古物商許可ってよく聞くけど、自分も取らなきゃいけないの?」
    そんな疑問を持つ方は多いと思います。

    古物商許可は、中古品やリユース品を取り扱う人にとって避けて通れないものですが、すべての人に必要というわけではありません。この記事では、古物商許可が必要な人・不要な人の違いを、法律上の定義と具体例を交えて解説していきます。


    古物商許可とは?

    古物商許可とは、警察(公安委員会)から認められた「中古品の売買をしていいですよ」という許可のことです。

    「古物営業法」によって、中古品を売買する場合には原則としてこの許可が必要になります。

    古物とは…

    • 一度消費者に渡ったもの(中古品)
    • 新品でも、一度でも人の手に渡ったもの(未使用の中古品)
    • 修理や加工されたもの

    これらはすべて「古物」に含まれます。


    古物商許可が必要な人とは?

    次のようなケースに当てはまる場合、古物商許可が必要です。

    • 中古品を仕入れて販売する
       (例:リサイクルショップ、ブランド品の転売)
    • 中古品を買い取って再販する
       (例:出張買取、店舗での買取サービス)
    • インターネットで中古品を販売する
       (例:ヤフオク!ストア、楽天市場、メルカリShops など)

    つまり、副業で中古品の物販を始める方は「利益を出す目的で、中古品を繰り返し取引する人」に該当し、古物商許可を取る必要があります。


    古物商許可が不要な人とは?

    一方で、以下のような場合は古物商許可は不要です。

    • 自分の不要品をフリマやメルカリで売るだけ
       (例:着なくなった洋服、家にある不要な本やゲームを売る)
    • 家族や友人に不用品を譲る・売る
    • 新品の商品を仕入れて販売する
       (例:メーカーや問屋から仕入れた新品商品を売る場合)

    ポイントは、「最初から転売目的で中古品を仕入れていない」こと。
    あくまで「自分が使ったもの」を売る場合には許可は不要です。


    グレーゾーンに注意!

    「これは不要品だから大丈夫」と思っていても、次のようなケースは注意が必要です。

    • フリマアプリで仕入れて、また別の場所で売る
    • 「自分の物」と言いつつ、最初から転売目的で買っている
    • 新品だけど、一度人の手に渡ったものを販売する

    これらは 「仕入れて販売」 にあたり、古物商許可が必要と判断される可能性が高いです。


    まとめ

    • 古物商許可が 必要な人 → 中古品を仕入れて販売する人、利益目的で繰り返し売買する人
    • 古物商許可が 不要な人 → 自分の不要品を売るだけの人、新品を仕入れて販売する人

    「自分はどっちだろう?」と迷ったら、まずは中古品を仕入れて売っているかどうかを基準に考えてみましょう。

    古物商許可を持っていれば、堂々と中古品ビジネスを展開できますし、取引相手からの信用も得られます。これから副業や本格的に物販を始める方は、早めに申請しておくのがおすすめです。


    👉 次回の記事では、「古物商と古物市場主の違い」をさらに詳しく解説していきます!

  • 【保存版】古物商許可申請に必要な書類まとめ|初心者が押さえるべきポイント

    中古品販売を始めたい人が必ず通るのが 古物商許可申請
    でも申請書だけでなく、いろいろな「添付書類」が必要になることをご存じでしょうか?

    この記事では、古物商許可申請に必要な書類一覧 と、それぞれのポイントを初心者向けにわかりやすく解説します。


    古物商許可申請に必要な添付書類一覧

    まずは全体像をチェックしましょう。

    • 略歴書(本人・営業所の管理者)
    • 誓約書(本人・管理者)
    • 住民票の写し(本籍記載/外国籍の方は国籍等記載)
    • 身分証明書(市区町村発行)
    • URL使用権限の疎明資料(ネット販売を行う場合のみ)

    この5種類が基本セットです。では順番に見ていきます。


    略歴書|過去5年間の経歴を記載

    略歴書は 過去5年間の経歴 を記入する書類です。
    管轄警察署のHPにテンプレートがある場合もあるので、まずはチェックしましょう。

    • 空白期間はNG。ブランクがある場合は「就職活動」「資格取得の勉強」など記入する
    • 最後は必ず「現在に至る」で締める

    また、扱う古物の種類によっては関連経験を持っているかが審査対象になることもあります。


    誓約書|欠格事由に該当しないことを証明

    誓約書は「私は古物商として問題のある人間ではありません」と宣誓する書類です。

    内容は例えば、

    • 破産していない
    • 犯罪歴がない
    • 暴力団や反社会的勢力と関係がない
    • 健康で業務を行える
    • 未成年でない

    など、古物営業法の欠格事由に当たらないこと を確認するものです。


    住民票の写し|本籍記載に注意

    住民票は市役所やコンビニで取得できます。
    ただし「本籍(外国籍の方は国籍)」が記載されていることが必須なので、申請前に確認しておきましょう。


    身分証明書|役所で取得する特別な証明書

    ここでいう「身分証明書」は運転免許証とは違います。

    • 禁治産・準禁治産の宣告を受けていない
    • 後見の登記を受けていない
    • 破産していない

    といった内容を証明する書類で、市区町村で発行されます。


    URL使用権限の疎明資料|ネット販売をする人だけ必要

    インターネットを使って古物を販売する場合は、そのURLを正しく使えることを証明する資料 が必要です。

    • 独自ドメイン → WHOIS情報スクショ、契約書、管理画面キャプチャ
    • 楽天・Yahoo!ショッピング・メルカリShops → 出店契約書や登録完了メール
    • ヤフオク・メルカリの個人アカウント → 名義が本人であることを示す資料を求められる場合あり

    ネット販売をしないなら提出不要です。


    まとめ:書類は多いけど、一つずつやれば大丈夫

    古物商許可申請ではいくつか書類を揃える必要がありますが、実際は「役所で取得するもの」と「自分で作るもの」に分かれるので、落ち着いて進めれば問題ありません。

    「書類が多くて大変そう…」という場合は、行政書士に依頼するのも選択肢のひとつです。効率よく許可を取り、ビジネスの準備に専念しましょう。

  • 古物商許可申請書の書き方【完全ガイド|個人申請のポイントと注意点】

    古物商許可を申請するときに使う「古物商許可申請書(別記様式第1号)」は、どの欄に何を書けばいいか悩みがちです。ここでは申請書の構成や、個人申請で特に注意すべきポイント(行商の有無、取扱区分、代表者/管理者の役割、欠格事由など)をわかりやすくまとめます。

    古物商許可申請書とは?

    古物商許可を取る際に提出するのが「古物商許可申請書(別記様式第1号その1)」です。
    この書式は、警察署の生活安全課や各自治体の公式サイトから入手できます。

    申請書は以下のパートで構成されています。

    • 第1号その1(ア):許可の種類、取扱う古物区分、代表者の情報など
    • 第1号その1(イ):代表者等が複数いる場合に記載(個人は通常不要)
    • 第1号その2:主たる営業所の情報、古物区分、管理者情報
    • 第1号その3:他に営業所がある場合に記載
    • 第1号その4:インターネット販売を行う場合のURL

    許可の種類:「古物商」と「古物市場主」

    申請には2種類あります。

    • 古物商:中古品を仕入れて販売する許可(物販やリユースビジネスに必須)
    • 古物市場主:古物商同士が取引する市場(オークション)を運営する許可

    副業で物販を始めるなら、通常は 「古物商」 を選びましょう。


    行商(出張買取など)を「する」か「しない」か

    申請書には「行商をするかしないか」を記載する欄があります。

    • する:営業所以外(例:お客様宅への出張買取など)でも取引可能
    • しない:営業所内のみで取引

    さらに、古物商市場(オークション会場)に参加する場合も「行商する」許可が必要です。
    将来的に柔軟な活動を考えるなら、「行商する」で申請しておく方が無難 です。


    古物の区分(13種類)

    古物は法律上、13のカテゴリーに分けられています。

    1. 美術品類
    2. 衣類
    3. 時計・宝飾品類
    4. 自動車
    5. 自動二輪車・原付
    6. 自転車類
    7. 写真機類
    8. 事務機器類
    9. 機械工具類
    10. 道具類
    11. 皮革・ゴム製品類
    12. 書籍
    13. 金券類

    申請書ではまず「主として取り扱う区分」を1つだけ選びます。
    ただし、後半の欄で 複数選択 できるため、他に扱いたい品目がある場合も心配不要です。

    ※「自動車」や「二輪車」は不許可となる可能性が高め。盗難リスクや保管・整備体制の有無なども審査対象となるためです。


    代表者と管理者の違い

    • 代表者:古物営業を行う責任者(個人の場合は申請者本人)
    • 管理者:営業所で実際に取引や台帳管理を行う担当者。営業所ごとに1名必須。

    個人で営業所が一つなら、代表者=管理者で問題ありません。
    ただし、複数営業所を持つ場合は 営業所ごとに管理者を選任 する必要があります。


    欠格事由(許可が下りないケース)

    代表者・管理者が以下に該当すると許可は出ません。

    • 破産手続開始決定を受け復権していない
    • 禁固以上の刑罰歴がある
    • 暴力団員や関係者
    • 定まった住居がない
    • 過去に古物商許可を取り消された
    • 心身の故障で業務遂行が困難
    • 未成年(法定代理人を立てる場合は例外あり)
    • 管理者を適切に選任できない場合

    ただし、復権済みなど事情によっては許可される可能性もあります。


    インターネット販売をする場合

    申請書にある「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうか」という欄について:

    • 独自サイトやストア型アカウント(ヤフオク!ストア等)
       → 「用いる」を選択し、URLを記載。併せてURL使用権限の疎明資料を添付。
    • 個人アカウントでの出品(例:メルカリ、ヤフオク個人出品)
       → 「用いない」を選択、URL記載不要。ただし、アカウントが申請者名義であることを示す資料を求められる場合があります。

    基本的には 独自サイトやプラットフォームの“店舗機能”を使う場合にURLが必要 になります。


    よくあるQ&A(簡潔に)

    Q. 複数区分を扱いたいときは?
    A. 申請書の「主として」欄は1つですが、別欄で複数選択可能です。主要区分を1つ選び、追加区分もチェックしましょう。

    Q. 行商で申請しておくと何が変わる?
    A. 出張買取や古物商市場への参加が可能になります。活動の幅が広がるため将来性を考えると「する」を選ぶ利点が多いです。

    Q. 自動車区分は本当に不利?
    A. 保管場所や整備・販売体制を厳しくチェックされます。準備が整っていない場合は不許可になりやすいです。


    まとめ

    古物商許可申請書は「取り扱う古物の範囲」「営業スタイル」「責任者」などを明確にするための重要書類です。
    とくに 行商の有無・区分選択・管理者の指定 などは後々影響する部分なので、慎重に記載しましょう。

  • 古物商の許可申請はじめの一歩

    副収入づくりに取り組みやすいのが物販ですが、中古品(古物)を扱う場合は古物商許可が必須です。
    とはいえ、手数料(証紙代)に 19,000円 かかるので、最初は 許可の要らない“自宅の不要品”をヤフオク等で売って体験 し、続ける意思が固まった段階で許可取得へ進むのがおすすめです。


    申請先はどこ?

    • 個人:居住地を管轄する 警察署・生活安全課
    • 法人:古物営業を行う 各営業所の所在地 を管轄する 警察署・生活安全課
      ※審査・許否の決定は最終的に 都道府県公安委員会 が行います。

    申請が多い地域は「古物受付窓口」がある場合もありますが、担当者が兼務で不在のことも。
    事前に電話で来庁日時と必要書類を確認 しておくと確実です。地域独自の提出書類(ローカルルール)があることもあります。


    必要書類まとめ

    個人の場合

    • 許可申請書(古物営業法施行規則・別記様式第1号)
    • 略歴書(本人・営業所の管理者)
    • 住民票の写し(本籍記載/外国籍の方は国籍等記載・本人・管理者)
    • 誓約書(本人・管理者)
    • 身分証明書(市区町村発行/本人・管理者)
    • URL使用権限の疎明資料(ネット販売等、該当する場合のみ:ドメイン情報や利用許諾など)

    法人の場合

    • 定款
    • 登記事項証明書
    • 略歴書(役員全員・各営業所の管理者)
    • 住民票の写し(本籍記載/外国籍の方は国籍等記載・役員全員・管理者)
    • 誓約書(役員全員・管理者)
    • 身分証明書(役員全員・管理者)
    • URL使用権限の疎明資料(ネット販売等、該当する場合のみ)

    管理者の設置が必須:営業所ごとに1名。複数拠点で古物営業を行う場合は 各拠点ごとに管理者を配置 します。


    手数料(収入証紙)と支払いの注意

    • 手数料:19,000円(不許可でも返金なし)
    • 受付時に内容確認のうえ 「収入証紙を購入して貼付」 を求められるのが一般的。
      先に用意しておくとスムーズですが、貼付はチェック後 が安心です。
    • 県によっては証紙ではなく 電子決済や現金納付 の場合もあるため、事前確認 を。

    申請前のチェックポイント

    • 欠格要件 に該当していないか(禁固以上の刑、破産、成年被後見人等)
    • 記載ミスや 虚偽と受け取られかねない重大な誤り がないか
    • 管理者の要件・配置 は満たしているか
    • URL使用権限の資料(ネット販売予定の場合)は揃っているか

    はじめの一歩

    1. 不要品を メルカリ/ヤフオク で売って「出品→販売→発送」を体験
    2. 継続の意思が固まったら 古物商許可を申請
    3. 仕入れ・在庫管理・台帳記載など 運用体制 を整備

    法令を守って始めれば、物販は長く続けられる副業になります。準備を抜かりなく、安心して一歩を踏み出しましょう。

  • 古物商を活かして物販に挑戦!!!-なにからはじめたらいいの?-

    副業といえば「物販」!

    今や副業の定番とも言えるのが 物販ビジネス です。
    特に中古品(古物)の売買をする場合には 「古物商許可」 が必要になります。これから本格的に物販を始めたい方は、まず許可申請を意識しておきましょう。


    古物商許可って必要なの?

    「古物商許可」は、古物営業法によって定められています。

    第二条第2項
    古物営業とは、古物を売買・交換、または委託を受けて売買・交換する営業のこと。
    ただし、単に自分の物を売るだけ、あるいは自分が売った相手から買い戻すだけの場合は古物営業には当たらない。

    つまり、中古品を仕入れて売る、預かって売る、交換する などを繰り返す場合は古物商許可が必要になる、ということです。

    一方で「自分の不要品を売るだけ」なら許可は不要なので、最初のステップとしては身の回りのモノを売ってみるのがオススメです。


    まずは不要品を売ってみよう

    古物商許可の申請には 19,000円の手数料 がかかります。まだ成功するか分からない段階での出費は気が引ける方も多いでしょう。

    そこで第一歩として、次のように進めてみると安心です。

    1. 家の中の不要品を探す
    2. メルカリやヤフオクに出品してみる
    3. 実際に「売る」という体験をしてみる

    意外なモノが思わぬ値段で売れることもあります。「価値がない」と思っていたモノが誰かに必要とされている、この実感が次のステップにつながります。


    どこで売る?おすすめはネット販売

    店舗を用意すると初期費用が高額になりリスクも大きいですが、今はインターネットが強い味方です。

    特におすすめなのが以下の2つ:

    • メルカリ
    • ヤフオク

    まずはこの2つに会員登録して出品を始めましょう。慣れてきたらラクマなど他のサービスも併用すると幅が広がります。


    まとめ

    • 物販は副業として人気が高い
    • 中古品を仕入れて売るなら「古物商許可」が必要
    • 許可を取る前に、自分の不要品を売って「体験」してみよう
    • 始めるなら、まずはメルカリ・ヤフオクがおすすめ

    物販は手軽に始められる一方で、法令遵守が欠かせません。しっかりルールを守って、安心して挑戦していきましょう!

  • 副業で人気の「物販」と古物商許可について

    給料だけに頼らない時代に

    最近よく耳にするのが「会社からの給料だけでなく、自分の力で稼げるようにならないといけない」という言葉です。
    実際、給料はなかなか上がらず、物価は上昇。実質的に可処分所得が減っている中で、給与以外の収入源を持つことは大きな安心につながります。

    注目される副業「物販」

    そんな状況の中で、多くの人から注目を集めているのが 物販ビジネス です。

    • 「物を売る」というシンプルで分かりやすいモデル
    • インターネットを使えば店舗不要で始められる手軽さ
    • 月5万円ほどを目標にすれば、比較的取り組みやすい

    こうした理由から、副業として人気を集めています。

    まずは不要品から始めてみよう

    ヤフオクやメルカリといったフリマサイトは、物販を始めるなら無視できません。
    最初の一歩としては、家にある不要品を出品してみるのがオススメです。

    • 値段を下げてみる
    • 写真を取り直す
    • 商品説明を工夫する

    こうした試行錯誤を通して学べることが多くあります。売れたときには「自分で稼いだ」という実感が得られ、モチベーションにもつながります。

    もし自分に合わないと感じたら、すぐに辞められる気軽さも魅力のひとつです。

    物販には「古物商許可」が必要?

    ここで注意したいのが 中古品の売買には「古物商許可」が必要 だという点です。

    なぜ許可が必要なのか?
    それは、盗品の売買を防止し、犯罪を未然に防ぐためです。実際に盗品がネットオークションに流れてしまうケースもありました。

    古物営業法第一条には以下のように記されています。

    この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

    つまり、知らず知らずのうちに犯罪に加担しないためにも、古物商許可は必ず取っておくべきなのです。

    古物商許可申請について

    • 申請先:主たる営業所の所在地を管轄する警察署・生活安全課
    • 手数料:19,000円(不許可でも返金なし)
    • 必要書類:個人と法人で異なる(法人は提出書類が多い)

    法人の場合は「本社」ではなく、実際に営業を行う店舗の所在地で申請する必要がある点に注意しましょう。複数店舗がある場合はそれぞれで管理者を置き、各所轄警察署に申請が必要です。

    申請の注意点

    • 担当者が不在のこともあるため、事前に電話で確認してから行くのがスムーズ
    • 個人での申請は比較的簡単だが、法人は専門家に依頼するのも一案

    まとめ

    物販は副業として始めやすい一方で、古物商許可を取得しなければ違法になってしまう可能性があります。

    これから物販を始める方は、ぜひ最初に古物商許可申請を行い、安心してビジネスに取り組んでいきましょう。申請が面倒なら専門家に任せるのも一つの手です。